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介護事業者の基礎知識|医療法人と役所の関係とは?設立に向けた手続の注意点

2022.01.05
分類:経営

介護事業者のうち、医療法人を施設の経営母体として法人設立するときには、医療法人と役所の関係を把握しておきましょう。

医療法人を設立するときには、着手して認可されるまで半年ほどかかるため、申請時期を事前に確認しておくことが必要です。

申請先は所在地の都道府県であり、その時期は都道府県により異なるため注意してください。

申請のスケジュール

一般的な申請時期は、申請を春に行って夏頃に認可される、または秋に申請し年明けに認可されるといった年2回のスケジュールになっていることが多いといえるでしょう。

医療法人設立の申請は相当数予想されるため、訂正が大幅に必要という場合には、次回再申請するように求められることもあるためミスなく手続を行いましょう。

また、通常の申請における提出は持参にて行いますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で郵送を使った提出も可とするエリアもあります。

郵送での提出は、期限必着で提出しなければならないため、各県市に事前に確認しておくことが必要です。

 

医療法人設立は事前審査が必要

医療法人設立においては知事の認可を受けることが必要であり、知事の認可・不認可の処分は医療審議会の意見を聞くことが必要と医療法に定められています。

事前審査の提出窓口は県庁の医療政策課などが担当していることが多く、事前審査を経ていない申請は原則、受け付けてもらえませんので注意してください。

担当者が提出者と日程を個別に調整し、面談した上で問題部分を整理していくことになります。

申請の提出窓口は主たる事務所所在地の保健所となります。

 

首都圏の医療法人設立に関する相談先

首都圏で医療法人を設立したいと考えている場合、その相談先は次の機関となります。

東京都

・東京都福祉保健局 医療政策部医療安全課 医療法人係(03-5320-4426

神奈川県

・横浜市 横浜市健康福祉局健康安全部医療安全課(045-671-3654

・川崎市 川崎市健康福祉局保健医療部地域医療課医務担当(044-200-2494

・相模原市 相模原市健康福祉局保健所医事薬事課(042-769-8343

・横須賀市 横須賀市保健所総務課(046-824-7501

・上記以外の神奈川県担当部署 神奈川県保健福祉部医療課(045-210-4869

千葉県

・千葉市内 千葉市健康福祉局 健康部健康医療課 医療法人担当(043-245-5210

・千葉市外 千葉県健康福祉部 医療整備課管理指導室 医療法人担当(043-223-3878

茨城県

・茨城県保健福祉部厚生総務課医事・情報グループ(029-301-3117

埼玉県

・さいたま市内 保健福祉局 保健部 地域医療課(048-829-1292

・さいたま市外 保健医療部 医療整備課 医務担当