「BCP」とは「Business Continuity Plan」の頭文字を略した呼称であり、介護業界では「業務継続計画」、それ以外の業界では「事業継続計画」呼ばれています。
介護・福祉業界では2024年4月以降は、BCP策定が義務化されていることを再度認識し、災害やクラスターが発生したときでもケアを続けることができるように備えておく必要があります。
そこで、BCP義務化の背景や、介護・福祉業界で必須とされる業務継続計画について解説していきます。
BCP策定の目的は、たとえば大地震や豪雨による水害などの自然災害が発生したときや、感染症が蔓延したときなど不測の事態発生においても、可能な限り業務を継続することや早期復旧できる体制に備えることです。
2024年以降はBCP策定が義務化されますが、気象災害は毎年のように発生しているため、介護事業所もいつ被災を受けるかわかりません。
もしも河川近くの特別養護老人ホームが、川の氾濫で浸水・孤立化してしまい、避難が遅れてしまえば利用者や職員の生命にかかわる問題へと発展します。
信頼も失い、事業所や法人経営を再建したくても、打撃となるリスクが想定されます。
南海トラフ地震による地震・津波被害が想定されるエリアや、河川の増水・堤防の決壊などで広地域に被害が及ぶことが懸念される場所などの場合、利用者や職員の安全を確保するためにもBCP策定は急務といえるでしょう。
BCP義務化の対象事業となるのは、すべての介護サービス事業者です。
訪問介護・訪問看護・通所介護・グループホーム・小規模多機能型居宅介護・福祉用具貸与・販売など、居宅介護支援に至るあらゆる事業所で2024年4月までにBCP策定を完了していなければなりません。
既に自然災害を想定した防災計画などを策定していることもあるでしょうが、BCPとは目的や対策の検討範囲などが異なるため、同じものをそのまま使うことはできません。
共通する要素については、内容を一体化させ検討していくとよいでしょう。
BCP策定において、計画の中に盛り込むべき事項は複数あります。
たとえば自然災害に関する項目としては、以下を盛り込むようにしてください。
・総論
・平常時の対応
・緊急時の対応
・他施設との連携
・地域との連携
・サービス固有事項
なお、詳しくは厚生労働省の「自然災害ひな形(自然災害発生時における業務継続計画)」
を資料として参考にすることで、求められる水準のBCP作成が可能です。