介護事業者が施設を経営する目的は利益の追及というケースもあるでしょうが、公益法人制度による法人格の場合、通常の法人とは違った特徴があります。
そのため、公益法人制度による公益財団法人や公益社団法人と利益にはどのような関係があるのか、その内容について解説します。
従来までの民法による公益法人制度では、法人設立の主務官庁・許可の下で法人設立と公益性の判断は一体化されていました。
しかし平成20年12月、民による公益増進を目的として公益法人制度改革関連三法が施行され、主務官庁制・許可主義は廃止されました。
公益法人制度には社団と財団の2つの法人類型がありますが、それぞれ次のような特徴があります。
制度が改革されたことで新たに創設されたのが一般社団法人と一般財団法人です。
剰余金を分配することを目的としておらず、事業の公益性有無に関係なく登記を行うことで比較的容易に法人格の取得が可能となります。
一般的な法人制度による法人格であり、自律的なガバナンスを前提として、一般社団法人・一般財団法人についての法律で法人組織や運営に関する事項の定めが設けられています。
一般社団法人と一般財団法人の中で公益目的事業を行うことが主な目的である場合などは、第三者委員会による公益性の審査で公益認定を受ければ、公益社団法人や公益財団法人とあります。
なお、公益社団法人や公益財団法人であれば、税制上の優遇措置が適用されるため、税金の支払いを抑えることができることがメリットです。
特定非営利活動を行う団体に法人格を付与し、ボランティア活動など市民の自由な社会貢献活動が健全に発展することを目的としたのが特定非営利活動促進法です。
平成10年12月に施行された法律であり、さらに平成13年10月には認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)制度が創設され、税制上の優遇措置が付与されるようになりました。
NPO法人の設立には特定非営利活動が主な目的であることだけでなく、都道府県または政令指定都市の認証を受けなければなりません。
また、申請に提出した書類は、受理日から1か月間は縦覧に供されるため、市民の点検も受けることとなります。
NPO法人のうち、幅広く市民から支援を受けているなど一定要件を満たし、都道府県または政令指定都市から認定をされれば、認定NPO法人となり税制上の優遇措置が適用されます。