ケガで介護スタッフが仕事を休まなければならないとき、その間の収入が途絶えてしまうと安心して生活を送ることができなくなります。
このような場合でも健康保険による傷病手当金なら、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障する制度であるため、たとえばケガや病気を原因として会社を休んでいるときに賃金の支払いがないときに支給されます。
ただしどのような場合でも、傷病手当金を受け取ることができるわけではないため、介護事業者が理解しておきたい健康保険による傷病手当金について解説していきます。
傷病手当金は、ケガや病気で休んだ期間のうち、最初の待期期間である3日間を除き、4日目から支給され、支給開始日から通算1年6か月まで受給できます。
傷病手当金は、
1日当たりの金額(支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
で計算した金額が支給されます。
支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合には、次のいずれか低い額で計算されます。
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・標準報酬月額の平均額
傷病手当金は、支給額の一部または全部が調整されることがありますが、それは次に該当する場合です。
・給与が支払われたとき
・障害厚生年金または障害手当金を受給しているとき
・老齢退職年金を受給しているとき
・休業補償給付を受給しているとき
・同時に出産手当金を受け取る場合
それぞれ説明します。
傷病手当金の一部または全部が調整されるのは、休んだ期間に対し給与の支払いがあったときです。
休んだ期間に対する給与の支払いがあった場合でも、給与日額が傷病手当金日額より少ない場合には、傷病手当金と給与の差額が支払われます
傷病手当金の一部または全部が調整されるのは、障害厚生年金または障害手当金を受給しているときです。
同一の傷病で障害厚生年金または障害手当金を受けている場合には、傷病手当金は支給されません。
ただ、障害厚生年金の額の360分の1が傷病手当金日額より少ない場合は、差額が支給されます。
傷病手当金の一部または全部が調整されるのは、老齢退職年金を受給しているときです。
ただし、老齢退職年金額の360分の1が傷病手当金日額より少ない場合にはその差額が支給されます。
傷病手当金の一部または全部が調整されるのは、休業補償給付を受給しているときです。
休業補償給付と同一のケガや病気で労務不能となった場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、休業補償給付日額が傷病手当金日額より少ないときは差額が支給されます。
傷病手当金の一部または全部が調整されるのは、同時に出産手当金を受け取る場合です。
ただし傷病手当金額が出産手当金額よりも多ければ、差額が支給されます。