医療法人とは、医師などが常時勤務している診療所や病院、介護老人保健施設を開設するために、医療法に基づいて設立される法人を指しています。
介護事業者でも介護老人保健施設運営において医療法人を立ち上げることになるでしょうが、その医療法人のうち「医療法人社団」という名称を使っていることもあります。
医療法人社団とは、通常の医療法人と何が違うのか、もし経営することを検討しているのならその内容をしっかりと把握しておきましょう。
医療法人のうち、なんと約99%というほとんどが社団たる医療法人だといわれるほどですが、出資持分を有する医療法人と有しない医療法人に分類されます。
出資持分を有する社団たる医療法人の場合、出資持分に関する規定が定款に定められています。
なお、出資持分を有する社団たる医療法人は現在新たに設立することはできません。
すでに設立されている出資持分を有する社団たる医療法人では、存続するための経過措置が講じられており、社団たる医療法人の約9割以上が経過措置型医療法人と呼ばれています。
出資持分を有しない社団たる医療法人は、上記のように定款に出資持分の規定がされていません。
現在、新たに社団たる医療法人を設立するときには、この出資持分を有しない社団たる医療法人を創業することになります。
出資持分を有しない社団たる医療法人のうち、基金制度を採用するケースもあります。
これは資金を調達する方法として基金制度を活用している社団たる医療法人であり、拠出された資金は拠出者に返還する義務を負います。
現在、社団たる医療法人を設立するときには出資持分を有することはできませんが、基金制度を採用するケースが一般的になっているといえます。
特定医療法人は、国税庁長官の承認を得れば法人税が軽減されるなど、税制上の優遇措置が設けられています。
法人税の軽減税率が適用されるなら承認してほしいところでしょうが、認めてもらうことは容易ではなく、厳格に設けられた条件を満たすことが必要です。
さらに基金制度を採用している医療法人が特定医療法人の承認を受けたいときには、拠出者に対し基金の返還が必要です。