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介護福祉士も対象?キャリア形成に役立つ専門実践教育訓練給付金とは?

2023.08.26
分類:総務

労働者の能力開発やキャリアアップを支援するために、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講すると費用の一部が給付される「教育訓練給付制度」が活用されています。

 教育訓練給付制度は主に次の3つがあり、介護福祉士を取得したいスタッフなどのキャリア形成にも役立てることができます。

 ・雇用安定や就職促進を支援する「一般教育訓練給付金」

・労働者の再就職や早期キャリア形成を支援する「特定一般教育訓練給付金」

・労働者の中長期的なキャリア形成を支援する「専門実践教育訓練給付金」

 この中で、介護福祉士を取得しキャリア形成したいと考えるスタッフにとって重要になるのは「専門実践教育訓練給付金」ですが、どのような制度か説明していきます。

専門実践教育訓練給付金とは

 専門実践教育訓練給付金とは、労働者が中長期的にキャリアを形成していくことを支援する制度です。

 厚生労働省の管轄する給付金制度であり、様々な国家資格取得を目標とする講座が指定されており、労働者のキャリア形成支援に役立てる制度とされています。

 対象となる国家資格は、

 ・介護福祉士

・美容師

・建築士

・保育士

 などです。

 いずれも専門・実践的な訓練を対象としており、給付率も一般教育訓練給付より高めであることが特徴といえます。

 訓練後に資格を取得し、修了1年以内に一般被保険者として雇用されれば追加支給を受けることも可能です。

 さらに他の給付金制度は教育訓練修了後に支給申請を行うのに対し、専門実践教育訓練給付は訓練期間中6か月ごとに申請するため、教育訓練期間中から支給を受けることができるのもメリットといえます。

 

専門実践教育訓練給付金で支給される額

 専門実践教育訓練給付金は、一定条件を満たす雇用保険一般被保険者または一般被保険者だった離職者が対象となります。

 雇用保険の一般被保険者である仕事をしている方のうち、初めて利用する場合には受講開始日時点で雇用保険の一般被保険者であった期間が通算2年以上あることが必要です。

 利用経験がある方の場合には、前回利用から受講開始日まで雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上でなければなりません。

 雇用保険の一般被保険者だった退職者のうち、初めての利用する方は一般被保険者でなくなった日から1年以内であり、さらに受講開始日時点で雇用保険の一般被保険者だった期間が通算2年以上であることが必要です。

 利用経験がある方の場合には、一般被保険者でなくなった日から1年以内であることと、前回利用から受講開始日まで雇用保険の一般被保険者だった期間が通算3年以上あることが必要となります。

 専門実践教育訓練を受講するために負担した教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を最大3年まで受け取ることができます。