介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護事業者が入居状況以外で利用を断らざるを得ないときとは

2022.01.21
分類:経営

老人ホームにも種類がありますが、利用者が多く空きがないなど、入居状況によっては利用を断らざるを得なくなります。

しかし入居状況だけでなく、介護事業者が施設ごとに設けている入居条件によっては、利用を断ることが必要になることもあるでしょう。

そこで、どのようなときに入居を断ることになるのか、その理由について説明していきます。

老人ホームは種類ごとに入居条件が異なる

老人ホームにも種類がありますが、施設の種類によって入居条件は次のように異なります。

年齢基準の違い

介護サービスを提供する施設への入居が可能となるのは原則65歳以上ですが、例外として特定疾病を抱える40歳以上65歳未満の方も入居できます。

この基準は介護保険が適用されるかを基準に考えたときであるため、住宅型有料老人ホームなどの場合は65歳未満でも入居可能というケースもあります。

要介護状態の違い

要介護のレベルによって、入居可能となる施設も異なります。

たとえば介護老人保健施設や介護医療院などは要介護1以上の方が対象ですが、特別養護老人ホームなどは原則、要介護3以上の方を対象としています。

グループホームは認知症の方を対象としているため、要介護ではなく要支援の方でも入居できますし、有料老人ホームなら要介護認定を受けていない自立の方でも可能です。

実際には施設により受け入れ可能とする条件や体制には違いがあるため、入居条件が絞られることがあります。

 

入居を断らなければならないときとは

先に述べた入居条件以外でも、利用を断らなければならないときはあります。

たとえば保証人や身元引受人の有無を入居条件としているとき、誰もいなければ民間企業に代行してもらうか、成年後見人が必要です。

誰もいない場合には、利用を断るしかなくなるでしょう。

また、月額の利用料を毎月負担できるかという部分でも重視することが必要であり、施設側の判断で収入や資産が十分でないと判断するときには断らなければならないこともあります。

認知症の受け入れも施設により異なり、病気のある方や長期入院で長い間部屋を空室にするときなども、入居を断ることが必要になることや退去してもらうことを検討しなければなりません。

施設の体制によっては、医療依存が高いと受け入れ困難になることもありますが、終身的なサポートをするのか在宅への復帰を目的とするのかによっても変わってきます。