介護サービス事業には、介護給付サービスと介護予防サービスがありますが、このうち介護給付サービスは要介護者を対象としており、居宅介護サービス、居宅介護支援、施設サービス、地域密着型サービスなどがあります。
介護サービス事業を始め事業者として運営するためには、都道府県や市町村などから指定を受けることが必要です。
どのような介護サービス事業の種類があり、どのような方がサービス利用の対象となるのか、特徴などを把握しておきましょう。
寝たきり状態であるなど、常に介護が必要で在宅介護が難しい方を対象とした施設で、日々の介護や日常生活上の世話などを行います。
病状が安定しているため入院治療の必要はないものの、自宅で生活できるようになるまでのリハビリテーションを中心とした医療ケアや介護、日常生活上の世話などを行います。
長期間に渡り療養が必要な方を対象とした医療施設で、療養上の管理や介護、機能訓練などを行います。
ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事、入浴、排せつといった介護を行います。
浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、自宅で入浴の介護を行います。
看護師や保健師などが自宅を訪問し、診療状況の確認や指導などの補助を行います。
理学療法士や作業療法士などが利用者の自宅を訪問し、心身を維持・回復できるようにリハビリを行います
医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
日帰りで施設に通い、食事や入浴、機能訓練などを行います。
日帰りで介護老人保健施設や指定事業所に通い、リハビリなどを行います。
短期間のみ特別養護老人ホームなどに入所し、食事や入浴、排泄などの介護やリハビリを行います。
日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練に必要な用具を貸し出してくれるサービスです。
日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練に必要な用具を販売するサービスです。
自宅への手すり設置や、段差を解消してバリアフリー化するといった小規模な自宅の改修工事を行います。
心身の状況などを勘案した上で、適切な居宅サービスを利用できるようケアプランを作成します。