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介護職の長時間労働の実態とは?夜勤の働き方改革の見直しのポイント

2022.06.13
分類:総務

介護職の就労時間は、19時間、月の公休は9日であることが一般的です。

そのため1か月30日の場合、月の出勤日数は21日となり、労働時間は1か月で168時間、年間換算すると2016時間です。

ただ、所定内労働時間は1週間40時間以内、18時間以内とされていることを認識しておく必要があります。

法律で所定内労働時間が決められているのに、長時間労働になりやすいのは夜勤なども必要になるからといえるでしょう。

そこで、介護職の夜勤の働き方を見直すときに押さえておきたいポイントについて説明していきます。

介護夜勤の働き方を見直すときのポイント

介護職の夜勤は、どのような働き方が必要なのか悩む介護事業者も少なくありませんが、次のポイントを押さえた上での見直しを検討しましょう。

夜勤の勤務形態の見直し

介護職の夜勤は、業務状況に応じた労働時間の調整により、一定期間内で基準内におさまっていればよいとする「変形労働時間制」を適応できます。

夜勤の場合、夕方から勤務を開始して明朝まで働くことになりますが、夜勤明けの翌日は休日となるため月や年単位でみれば労働時間を基準内におさめることができるでしょう。

夜勤専従スタッフの勤務日数の見直し

夜勤のみで働く介護スタッフもいますが、月10日程度出勤することになります。

ただし1回の働く時間は長時間労働になりやすく、16時間程度が目安です。

シフトに夜勤を組み込むときは勤務時間8時間となり、月20日程度出勤するときの勤務時間帯は22時から翌朝7時までなどで、休憩時間も含まれます。

夜勤でシフトを組むときの注意

介護現場の働き方でシフトを組むときには、早番・日勤・遅番・夜勤により働くことになります。

45通りのシフトにより業務を進めていくことが多く、日勤と夜勤だけでシフトを組むときには夜勤で働く時間は16時間と長時間労働になってしまいます。

労働者の負担軽減を可能とする配慮もしっかり行いながら、シフトを組んでいくようにしましょう。

夜勤の休憩時間の配慮

労働基準法では、労働時間8時間以上なら1時間、16時間を超えるなら2時間の休憩時間が必要とされています。

1人で夜勤を担当する場合、休憩時間でもナースコールなどが鳴って休憩を取ることができない場合もあるため、勤務体制を見直し休憩を取ることのできる環境を整えましょう。

なお、夜勤が16時間勤務のときには、休憩時間中に仮眠をとることができる配慮も必要です。