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通所介護の送迎車を運転するドライバーに必要な資格とは?

2022.06.19
分類:総務

通所介護で利用者を送迎することもサービスの1つに含まれますが、送迎車を運転するドライバーはタクシードライバーのように普通免許第二種の資格は必要なのか疑問を感じる方もいることでしょう。

そこで、通所介護の送迎者を運転するドライバーに求められる資格について説明していきます。

通所介護の送迎サービスの内容

「通所介護」とは、要介護者が自立した在宅生活を送るための支援をする介護保険サービスのことです。

「デイサービス」と呼ばれることもありますが、主に利用者に食事・入浴・排せつ介護などのケアを行ったり機能回復訓練したりというサービスを提供します。

通所介護の利用者は自宅から介護事業所に通うことになるため、「送迎サービス」も提供することが必要です。

送迎サービスがあることによって、交通手段のない方でも外出する機会を得ることとなり、孤立してしまうことを防ぐこともできます。

乗降の際の介助も必要

通所介護が提供する「送迎サービス」は、自宅から介護事業所まで送迎だけでなく、送迎車への乗降介助も含まれます。

送迎車に車いす専用車両を使っているときには、固定フックをかけた後にリフト操作して、車いすのままで乗降することが可能です。

さらに利用者の家族が不在のときには居宅内での介助も必要となり、介護事業所に通所する前の更衣・排せつなどの介助や、戸締り確認なども行います。

 

安全に通所介護に出かけるためのサポートも必要

介護事業所内では、適切にサービス提供したことを示すための送迎記録を作成することが必要となります。

送迎時間を記録しておくことで、送迎ルートやかかる時間を把握し、見直すときにも活用できます。

利用者のうちの1人が体調不良や通院を理由に急遽利用しないことが決まったときなどは、送迎ルートを組み直すことも必要となるでしょう。

いずれにしても利用者が安全に通所介護で、必要な介護サービスを提供してもらうために必要なことといえます。

 

送迎サービスは事業所と自宅間のみ

通所介護の送迎サービスは原則、介護事業所と自宅間だけで行われます。

地域や介護事業所によって自宅外に送迎することもできますが、認められるのは次のケースです。

・送迎先が日常生活の拠点であること

・送迎先が家族などの家であること

たとえば認知症の方を家族がいない自宅に送迎することはリスクが高いと判断される場合など、あくまでも利用者の安全を第一として考えることになるため、ケアマネジャーを介し適切な判断が求められることになります。