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介護事業者が守るべき介護職員の年次有給休暇取得義務化について解説

2023.07.27
分類:総務

労働基準法が改正されたことにより、年次有給休暇取得が義務化されています。

介護業界は休みがとりにくいという印象を抱かれがちですが、確かに人手不足の現場において有給休暇取得が義務化されたことは大きな負担といえます。

しかし、一定の要件を満たす介護スタッフに関しては、必ず5日間年次有給休暇を取得させるようにしてください。

そこで、介護事業者が守らなければならない介護職員の年次有給休暇取得義務化について解説していきます。

年次有給休暇取得不要の要件

年次有給休暇付与の要件は、主に次の2つです。

・雇い入れ日から6か月経過している

・雇い入れ期間の全労働日の8割以上出勤している

上記の要件を満たしている労働者については、10日の年次有給休暇が付与されることになります。

さらに201941日からは、10日以上有給休暇が付与されている従業員に対し、年5日の有給休暇を取得させることが必要であることが、事業者に義務付けられています。

有給休暇取得義務化の目的

有給休暇取得義務化の目的は、働きやすい社会を実現させるためです。

そもそも日本は有給休暇の取得率が低く、企業規模が小さいほど人員も少ないため、有給休暇を取得取りにくい環境となってしまいます。

しかし有給休暇取得は、従業員の心身を休めることや気分のリフレッシュにつながるため、結果として生産性向上につながると考えられます。

介護事業所も人手不足のことが多いといえるものの、できるだけ介護スタッフが有給休暇を取得しやすい環境を整備することが必要といえるでしょう。

有給休暇取得義務化の対象者

有休取得義務化の対象になるのは、先に述べた通り、年10日以上有給休暇が付与されている従業員です。

また、正社員のみに限らず、パートタイム労働者でも10日以上付与されていれば対象になります。

そのため以下の方が該当すると考えらえるでしょう。

 ・入社後6か月経過した正社員またはフルタイム契約社員

 ・入社後6か月経過した週30時間以上勤務のパートタイマー

・入社後3年半以上経過した週4日出勤のパートタイマー

・入社後5年半以上経過した週3日出勤のパートタイマー

有給休暇取得義務違反の罰則規定

有給休暇取得義務化は事業者に課せられた義務であるため、守らなかった場合には労働基準法違反となり、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられることになるため注意してください。