2022年2月から、岸田政権が掲げた介護職などの賃上げ政策がスタートし、介護職員1人あたり月約9,000円の手当が支給されることになりました。
2022年2~9月までは、すべて国の交付金として支給されることとなり、10月以降は介護報酬に組み込まれ恒久化されることが予定されています。
そこで、介護職員の賃金は2021年と比較するとどのように変わるのか、2022年の賃上げ政策について解説していきます。
介護職の賃上げは、2021年9月に自民党総裁選に出馬した岸田首相が、政策の目玉として発表した政策です。
岸田政権が発足した直後の2021年11月の閣議決定により、「新しい資本主義」の経済対策の一環として、介護・福祉職員・保育士などを対象に、収入の3%程度である月額9,000円の賃金が引き上げられる措置が打ち出されました。
一定条件を満たす介護事業所に国の補助金が交付され、事業所から従業員の賃金に反映され、結果として賃上げされるという流れです。
介護職員処遇改善加算のⅠ~Ⅲを算定する介護事業所に勤務する介護職員が対象となるため、正社員でなくてもパートタイム労働者やアルバイト職員なども対象に含まれます。
その一方で、介護職員処遇改善加算の対象ではない居宅介護支援・地域包括支援センター・訪問看護・訪問リハビリテーションに勤務する職員は、今回の賃上げでは対象に含まれません。
また、賃上げ対象の介護事業所でも、ケアマネジャー・相談員・リハビリ専門職・栄養士・調理師・事務職などは賃上げの対象になりません。
ただ、賃上げ対象にはならない職員でも、補助金の一部を割り当てて支給することは認められているため、介護事業者の対応によると考えられます。
2022年の賃上げ政策では、介護・障害福祉の職員だけでなく、保育士・幼稚園教諭・看護職員などその対象です。
2022年2月から9月までは、収入の1〜3%程度である月額平均4,000円〜9,000円は賃金が上がることとなるでしょう。
ただし月9,000円、必ず賃上げされるわけではありません。
賃上げ対象となる介護事業所に交付される金額は、最低人員配置基準をもとに計算されることや、介護業務をメインとする介護職員の人数分で決まります。
そのため基準より多い職員が働いている介護事業所では、1人あたりの配分金額が少なくなるため、9,000円を下回るケースも出てくるでしょう。
さらに支給額の配分は介護事業者で決めることが可能なため、リハビリ専門職や事務員などの賃上げに充てる場合には、介護職員の配分額が減少することになると理解しておいてください。