介護現場の仕事は、たとえば介護ヘルパー・ケアマネジャー・サービス提供責任者などいろいろあります。
総務など事務的な仕事もその1つですが、さまざまな職種の方たちが介護現場を支えているといえるでしょう。
ただ、人手不足が深刻化している介護事業所の中には、求人情報に記載していたはずの職種と違った仕事をさせるケースもあるようです。
ただ、このような虚偽の条件を提示した労働者募集は、刑罰の対象になる可能性もあるため行ってはなりません。
介護事業所の求人を見て応募した方の中には、総務・管理と記載があって応募し、採用されたのに仕事はまったく違う内容だったというケースもあるようです。
入社後に総務の仕事の研修や引き継ぎなどもなく、ある日突然施設責任者から入居者の送迎を担当するように告げられるといったケースが該当します。
求人票に記載がなかったことを訴えても聞き入れられず、退職する羽目になったというケースなどです。
深刻な人手不足の影響により、求人募集を出しても応募が集まらないと悩む経営者も少なくありません。
しかし、応募者を集めようと、求人票に誇張した待遇など記載してしまうことはタブーです。
平成29年3月に職安法が改正され、虚偽の条件を提示した労働者募集は懲役刑や罰金刑が科されることになっています。
これは、求人票に虚偽の労働条件を記載すると刑罰の対象になる可能性があることを意味します。
求人票記載の労働条件こそが労働契約の内容と判断される可能性もあるため、嘘の記載はしないようにしてください。
人手不足が深刻化している状況の中で、待遇などをよく見せる求人票にしたい気持ちはあるでしょう。
しかし実際と異なる労働条件を求人票に記載すれば、後々大きなトラブルにつながります。
応募者を一時的に集めることはできたとしても、長い目で見れば評判を下げることとなり、さらに採用活動に悪影響を与えることにもなりかねません。
平成29年3月の職安法改正では、求人票に記載しなければならない事項として、
・業務内容
・契約期間
・就業場所
・労働時間
・休日
・賃金
・社会保険・労働保険の適用
以外に、
・試用期間
・裁量労働制
・固定残業代制
も明示が必要となっています。
法令を遵守しつつ、どのような仕事かイメージしやすい説明と、会社の魅力が伝わりやすい内容を記載し、他社との差別化を図るようにしていきましょう。