介護休業とは、ケガや病気、または身体・精神の障害で2週間以上の常時介護が必要な家族(配偶者・父母・配偶者の父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護するときに取得できる休暇です。
似た制度に介護休暇がありますが、この場合はケガや病気、または高齢などの理由で要介護状態になった家族を介護することになった従業員に与えられます。
最大5日取得できる介護休暇と異なり、介護休業は要介護状態にある家族1人につき3回まで、通算93日取得が可能とされています。
そこで、介護休業とはどのようなときに取得できるのか、常時介護を必要とする状態について解説します。
「介護休業」とは、ケガ・病気・身体や精神の障害などの理由により、2週間以上において常時介護が必要な家族を介護するときに取得できる休暇です。
家族には、配偶者・父母・配偶者の父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫などが該当します。
育児・介護休業法で規定されている要介護状態に従う休業であり、要介護認定を受けていない場合でも、介護休業対象になる可能性はあります。
介護休業の取得対象になるか判断する際、家族が常時介護を必要としている状態にあるかがポイントとなります。
常時介護を必要とする状態とは、2週間以上に渡り常に介護しなければならない状況にあるということです。
次の1または2のいずれかに該当する状態であれば、常時介護が必要といえるでしょう。
1.介護保険制度の要介護2以上の認定を受けている
2.以下の項目の状態のうち、②が2つ以上または③が1つ以上ある状態が継続する
・10分間程度一人で座る座位保持…①できる②支えてもらえればできる③できない
・立ち止まったり座り込んだりせず5メートル程度の歩行…①つかまらずできる②何かにつかまればできる③できない
・移乗…①できる②一部介助や見守りなどが必要である③全面的に介助が必要である
・水分・食事の摂取…①できる②一部介助や見守りなどが必要である③全面的に介助が必要である
・排泄…①できる②一部介助や見守りなどが必要である③全面的に介助が必要である
・衣類の着脱…①できる②一部介助や見守りなどが必要である③全面的に介助が必要である
・意思の伝達…①できる②ときどきできない③できない
・外出したとき戻れない状態…①ない②ときどきある③毎回ある
・物を壊したり衣類を破いたりなど…①ない②ときどきある③毎回ある
・周囲が対応しなければならない物忘れ…①ない②ときどきある③毎回ある
・薬の内服…①できる②一部介助や見守りなどが必要である③全面的に介助が必要である
・日常における意思決定…①できる②本人に関する重要な意思決定はできない③ほぼできない