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介護職員の賃金アップを目的とした「介護職員処遇改善支援補助金」とは

2023.03.11
分類:総務

介護現場の人材不足が深刻化していますが、賃金をアップすれば介護スタッフの定着率も高まり、入職希望者も集まりやすくなると考えられます。

そこで、令和42月から新たにスタートした制度が「介護職員処遇改善支援補助金」です。

介護職員の賃上げ効果が続く取り組みを行うことを前提に、介護職員を雇用する事業所を介し介護職員の賃金アップを目的としています。

そこで、介護職員の賃金アップを目的とした「介護職員処遇改善支援補助金」について解説します。

介護職員処遇改善支援補助金とは

「介護職員処遇改善支援補助金」とは、介護現場で働く介護職員を対象とし、賃上げ効果を継続する取り組みを行うことを前提に収入を引き上げることを目的とした補助金です。

介護現場で働く介護職員の賃金は、仕事内容に見合っていないと感じる方も少なくないほど低いため、人材も定着せず人も集まりません。

そこで、介護現場で働く介護職員の収入を引き上げることができるような制度として制定されています。

なお、対象となる期間は令和429月の賃金引上げ分ですが、以降も別途賃上げ効果が継続される取り組みを行うことが必要です。

介護職員処遇改善支援補助金の受給者とは

今回の手当の対象は介護職員のみではなく、事業所に所属していれば対象になりえます。

介護職員処遇改善加算の対象は介護業務を行う介護職員で、生活相談員・看護師・栄養士などは対象外とされているものの、介護職員と兼務していれば対象です。

補助金は介護事業者が受け取って介護職員の処遇に反映させます。

ただし本来は介護職員の処遇を改善することを目的としているため、介護職員以外の支給対象者に多額の手当を支払うことのないように注意してください。

介護職員処遇改善支援補助金の算出方法

介護職員処遇改善支援補助金は、以下の計算式で補助金額を算出します。

補助金額=月あたりの介護報酬総単位数×1単位の単価×サービス別交付率

介護職員1人あたり月額9,000円相当の補助金が交付される仕組みになっており、事業所の判断で介護職員以外の職員の処遇改善に充てることもできます。

取得要件は以下のとおりです。

・令和42月時点で介護職員処遇改善加算IIII13)のいずれかを取得している事業所であること

・令和42月分から賃金改善を行っている事業所であること

・賃上げ効果継続に資するように補助額の2/3以上は基本給または毎月支払われる手当の引き上げに充てること