訪問看護は、介護保険や医療保険で利用できますが、どちらで利用するかによって利用回数や時間に違いがあります。
公的保険による利用では自己負担額を軽減できることがメリットではあるものの、利用回数や滞在時間に制限があると、満足できる看護を受けることができないケースもあるかもしれません。
自費であれば全額自己負担で費用負担は重くても、制限はないため利用者の状況に合わせてきめ細やかな対応をしてもらえます。
では、実際に介護保険で訪問看護を利用した場合、訪問回数に制限はあるのか解説していきます。
訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらで利用するかによって、料金形態やご利用回数なども変わります。
どちらの保険が適用されるかは、法令で細かい定めがあるため、自由に決めることはできません。
まず、介護保険で訪問看護を利できるのは、介護保険の要支援・要介護認定を受けた方であり、ケアマネジャーが作成するケアプランに位置づけられています。
ただ、急性増悪で特別指示書が交付されたときなどは、一時的に医療保険に切り替わります。
年齢が65歳以上であれば介護保険で訪問看護が利用できることもありますが、64歳以下で特定疾患が認められる方であれば、医療保険で訪問看護を利用することになります。
医療保険での訪問看護は、利用回数や時間が細かく決められており、サービスや支援も制限されやすいといえるでしょう。
16の特性疾患に該当し、年齢が40歳以上64歳以下の方は、週1~3回まで訪問看護を利用することができます。
時間は30~90分までとなりますが、特別指示書を交付された方や、別途厚生労働大臣の定める疾患を抱えている方は回数に制限はありません。
介護保険による訪問看護については、利用回数に制限はありません。
・20分未満
・30分未満
・30分以上60分未満
・60分以上90分未満
この4つの区分から必要性に応じて選択することができるものの、介護保険の支給限度額により月間の上限が設定されています。
一般的に訪問看護を必要とする方の場合、他の介護保険サービスも同時に必要とするケースが多いため、複数のサービスを利用しながら支給限度額の範囲内で月間費用をおさめたければ、訪問看護の利用は必然的に週1~2度程度に抑えられてしまうと考えられます。