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高齢になったら受け取れる?老齢基礎年金の受給要件と開始時期とは?

2023.04.11
分類:総務

日本年金制度は、1階部分に国民年金、2階部分に会社員や公務員が上乗せで加入する厚生年金保険という2階建ての構成になっています。

 国民年金は20歳以上のすべての国民が加入することになり、働き方などによって第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3つに分かれます。

 65歳からは老齢年金として支給される国民年金を老齢基礎年金、厚生年金保険を老齢厚生年金といいますが、このうち老齢基礎年金の受給要件と開始時期について解説していきます。

老齢基礎年金受給の要件

 老齢基礎年金は、保険料を納付した期間と保険料が免除された期間などを合あわせたときの受給資格期間が10年以上あれば、65歳から受給できます。

 実は平成29731日までは、受給資格期間が25年以上なければ受け取ることができませんでした。

 しかし法律が改正されたことによって、平成2981日から受給資格期間が10年まで短縮され、以前よりも受け取りやすくなったといえます。

 受け取る金額は、20歳から60歳までの40年間に、国民年金や厚生年金へ加入していた期間などに応じた金額が計算されます。

 

老齢基礎年金の受給開始時期

 老齢基礎年金の受給開始時期は、原則、65歳からです。

65歳後に受給資格期間10年を満たしている場合には、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることもできます。

60歳から65歳までに繰上げて減額した年金を受け取ることを「繰上げ受給」といい、反対に66歳から75歳まで受取時期を繰下げ、増額した年金を受け取ることを「繰下げ受給」といいます。

どちらがよいか選ぶことができますが、昭和2741日以前生まれの方や、平成29331日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方の場合には、繰下げることのできる上限年齢は70歳(権利発生から5年後)までになるため注意してください。

 

老齢基礎年金の年金額

20歳から60歳になるまで40年間、国民年金を納付した月数や厚生年金に加入していた期間などに応じて、どのくらいの年金を受け取ることができるか計算されます。

20歳から60歳になるまで40年間保険料を納め続けた場合、満額の老齢基礎年金を受け取ることが可能です。

なお、老齢基礎年金の年間受給額の計算式は以下のとおりです。

老齢基礎年金年間受給額=対象年の老齢基礎年金満額×保険料納付済月数/480

保険料を40年間納めた方の受け取ることができる満額は、毎年の経済状況などで国が決定するため、今後変わることもあります。