パートやアルバイトで働くときには、年収や労働時間などで社会保険加入対象になる人とそうでない方がいます。
では、パートやアルバイトなど非正規雇用でも、フルタイムで働けば社会保険に加入することが必要になるのでしょうか。
そこで、社会保険加入が必要になるケースについて説明していきます。
社会保険とは、会社に勤務している方を対象とした健康保険と厚生年金保険の2つを示すことが多いですが、本来は年金・医療・介護・雇用・労災という5つの公的な保険制度のことを意味しています。
加入条件に該当すると加入義務が発生することになり、保険料は雇用された方と事業主が折半で負担します。
雇用形態や勤務日数・時間、収入などで加入義務が発生するか異なりますが、配偶者や親などの扶養に入っている場合でも、加入義務の要件に該当すれば加入することが必要です。
社会保険が完備された会社で働くときには、たとえ1か月以内の短期契約でないパートまたはアルバイトとして働く場合でも、社会保険に加入する対象となります。
そのためフルタイム勤務の社員のみが加入すればよいわけではないといえますが、具体的に次のいずれかの条件を満たした場合には社会保険の加入義務が発生します。
・勤務時間および勤務日数が正社員の4分の3以上である場合
・年収106万円以上などの条件に該当する場合
それぞれ解説していきます。
パートやアルバイトなど短時間労働者でも社会保険に加入しなければならない場合があります。
フルタイムの正社員の月労働日数と1日の労働時間の4分の3以上で働いてるときが加入義務の発生する要件となりますが、会社規模・年収・社会人または学生に限らず適用されます。
106万の壁の条件を満たす場合には社会保険に加入しなければなりません。
従業員数101名以上(厚生年金の被保険者数)の事業所で働いている場合、週の労働時間が20時間以上で決まった月収が8万8千円以上であり、雇用期間が2か月を超えるときにはたとえパートやアルバイトでも社会保険への加入が必要になります。
アルバイトやパートに関する社会保険の加入適用範囲は、段階的に拡大されています。
2024年10月には従業員数(厚生年金の被保険者数)101人以上という要件から51人以上に変更され、従業員数が少ない企業なども対象になってしまいます。