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介護施設で働いていても介護休暇は取得できる?介護休業との違いとは?

2023.06.26
分類:総務

ケガ・疾患・高齢などの理由により介護を必要とする親などの世話をする労働者に対し、与えられる休暇が「介護休暇」です。

介護施設で働いている方の中には、家庭との両立を図りたいものの、休暇など取りにくいことで難しいと感じ、退職してしまうケースもめずらしくありません。

しかし介護休暇制度は育児・介護休業法で定められている制度であり、時間単位または半日単位での休暇を可能としています。

直接食事や排せつなどの介助を行う理由以外にも、買い物や書類手続など間接的なことでも適用させることが可能であることが特徴です。

1年度で最大5日、介護の対象が2人以上であれば10日の介護休暇を、有給休暇とは別に取得できるとされています。

そこで、介護施設で働いていても介護休暇は取得できるのか、介護休業との違いについて解説していきます。

介護休暇の対象

育児・介護休業法施行規則では、育児や介護をしている労働者が介護休暇を取得できるように、どの労働者でも時間単位から介護休暇を取得することが可能としています。

介護休暇の対象となる家族は、婚姻届出を出していないものの事実上は婚姻関係にある事実婚を含む配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母となっており、介護休暇を取得できる労働者は、次の3つに該当する方です。

・要介護状態である家族を介護する労働者

・雇用期間6か月以上の従業員(正社員・パート・アルバイト労働者・派遣社員・契約社員など)

反対に、次に該当する労働者は介護休暇を取得できません。

・日雇い労働者

・雇用期間6か月未満の従業員

1週間の所定労働日数2日以下の労働者

・半日・時間単位で介護休暇を取得することが難しい業務に従事している労働者

介護事業者が取るべき措置

介護事業者は、要介護状態の家族を介護している労働者が、働きながら介護もできるように一定の措置をとらなければなりません。

主な措置として、次のようなことが挙げられます。

・連続3年間以上、所定労働時間の短縮の措置を講じる

2回以上利用できる所定労働時間短縮措置を講じる

介護休業とは

介護休業とは、ケガや病気、心身の障害などの理由により2週間以上、常時介護を必要とする家族を介護するための休業です。

育児・介護休業法により定められた労働者に与えられている権利であり、介護対象者1人に対し通算93日まで、上限3回まで分割して介護休業取得が可能としています。

介護休業で対象となる家族は、介護休暇で対象となる家族と同じです。

ただし介護休業の場合、対象となる労働者の条件は以下のとおりとなり、介護休暇とは異なります。

・要介護状態の家族を介護する労働者

・同一事業主に継続して1年以上雇用されている労働者

など

反対に次に該当する方は取得対象外です。

・日雇い労働者

・雇用期間が1年未満・93日以内に雇用関係が終了する労働者

1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

・労使協定で定められた一定の労働者