介護施設での仕事は、長時間労働や肉体労働などハードワークというイメージが強く、実際、休職したいと考える介護スタッフも少なくないようです。
もしも不調を感じたときには、早めに休みを取って心身を整えることも必要といえます。
ただ、休職してしまえば収入が途絶えることとなるため、生活に不安を感じることを理由に無理をしてしまいがちですが、手当が支給される場合もあります。
そこで、介護施設で多く見られる休職事由と、傷病手当金が支給される要件について説明していきます。
介護スタッフが休職したいと希望する理由として、主に次の3つが挙げられます。
・心身の疲労を回復したい
・人兼関係の悩みから解放されたい
・夜勤で乱れた生活リズムを戻したい
それぞれの休職事由について説明していきます。
介護スタッフが休職したいと希望する理由として、心身の疲労を回復したいことが挙げられます。
人手不足の介護業界では、介護スタッフ一人ひとりの負担が重くなり、激務になることも少なくありません。
精神的・肉体的な疲労をため込みがちであるため、疲れた心と体を回復させたいと考え、休職を希望するケースもあるようです。
介護スタッフが休職したいと希望する理由として、人間関係の悩みから解放されたいことが挙げられます。
介護業界は、職場の同僚や上司だけでなく、利用者やその家族など多くの人と接触し、コミュニケーションを取る機会が多いといえます。
そのため人間関係に悩みやつらさを感じ、休職を希望するするケースもあるようです。
介護スタッフが休職したいと希望する理由として、夜勤で乱れた生活リズムを戻したいことが挙げられます。
入所型の介護施設の場合、24時間365日ケアが必要となるため、夜勤が発生します。
しかし生活リズムの乱れなどで睡眠時間を十分に確保できないケースも少なくないため、休職を希望するケースもあるようです。
休職中に介護施設から給与が支払われることはないものの、協会けんぽ・健保組合に申請することで傷病手当金が支給される場合があります。
支給対象になるのは、業務外のケガや病気で就業できないなど条件を満たすときです。
そこで、傷病手当金について次の2つを説明していきます。
・傷病手当の支給対象者
・傷病手当の支給期間
それぞれ説明していきます。
傷病手当金は、仕事以外のケガや病気で働くことが難しいと判断された場合に、本人やその家族の生活を保障するために支給されるお金です。
業務中のケガや病気は労災保険の対象となるため傷病手当では補償されません。
仕事以外のケガや病気が原因で就業できず、療養するため4日以上休んでいることが支給の条件となります。
傷病手当は、最長1年6か月間にわたって受給できますが、休んでいる間に給与支払いがあれば対象にはなりません。