介護現場で働いている職員が取得する「休暇」には、給料が支払われる有給休暇と、支払いのない無給休暇があります。
その扱いは介護事業所によって異なるため、一般的な無給休暇に該当する場合でも、必ずしも給料の支払いがないとも言い切れません。
そこで、介護職員の無給休暇と、休暇と休日の違いについて簡単に解説していきます。「休暇」とは、労働者が働かなければならない日であるのに、その労働義務を免除する日です。
その休暇には次の2つの種類があります。
・法定休暇
・特別休暇
それぞれの休暇について説明します。
「法定休暇」とは、労働者の権利として取得できる休暇であり、年次有給休暇・生理休暇・育児休業・介護休暇などが例として挙げられます。
「特別休暇」とは、法律に定めのない企業独自で福利厚生の1つとして付与する休暇であり、アニバーサリー休暇・ボランティア休暇が挙げられます。
なお、無給休暇は給料の支払われない休暇であり、バースデー休暇や慶弔休暇などが例として挙げられますが、給料が支給される有給休暇に含まれる場合もあります。
「休日」とは、「休みの日」であり、業務などを休業する日です。
雇用契約上の義務がそもそも課せられていない日といえますが、休日には次の2つの種類があります。
・法定休日
・所定休日
それぞれの休日について説明します。
「法定休日」とは、労働基準法により取得させることが義務付けられている、週1日以上の休日です。
なお、法定休日に従業員を働かせた場合には、割増賃金を通常の35%以上、所定休日であればと25%以上支給することが必要になります。
「所定休日」とは、法定休日以外で事業者独自に就業規則などにより設けた休日です。
週休2日制の会社の場合、1日は法定休日であるものの、残り1日は所定休日という扱いです。
「無給休暇」とは、給料の発生しない休暇であり、事業者が規定した「特別休暇」が含まれます。
先にも述べたとおり、特別休暇の例として挙げられるのが慶弔休暇です。
慶弔休暇を取得することで休みは取れるものの、有給休暇を取得したときのように給料は支払われることはありません。
ただし欠勤とは異なる扱いとなるため、評価や査定などに響くことはないと考えられます。
また、必ずしも特別休暇が無給であるとは限らず、有給扱いのケースも見られます。