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介護事業所で慶弔休暇を取得することは可能?有給・無給どちらの扱い?

2023.07.30
分類:総務

福利厚生の制度として「慶弔休暇」が定められていると、介護事業所に働いているスタッフも安心して休みを取得できると感じることでしょう。

ただ、制度として設けられている場合でも、必ずしも有給扱いになると限らず、就業規則によって異なります。

そこで、介護事業所で慶弔休暇を取得することは可能なのか、有給・無給のどちらの扱いになるのか説明していきます。

慶弔休暇とは

「慶弔休暇」とは、近しい人に「慶事」や「弔事」があったとき、特別に取得できる休暇を指しています。

会社によっては、特別休暇と呼ぶ場合もありますが、「慶弔」とは「喜ぶべきこと」と「悲しぶべきこと」のどちらも意味する言葉です。

9割が制度として導入

介護事業所でも、祝い事や不幸などで会社を休みたいという場合には慶弔休暇を取得したいと考えることもあるかもしれません。

この場合、慶弔休暇が制度として設けられているか確認し、取得できるのであれば申請するとよいでしょう。

就業規則に慶弔休暇の定めがないときには、結婚式や葬儀で休暇を取ると欠勤扱いになってしまいます。

実際、慶弔休暇を制度として導入しているのは9割といわれているため、比較的取得しやすい休暇といえます。

慶弔休暇は法定外休暇

従業員の取得可能な休暇は、次の2つです。

・法定休暇(法律で定められている休暇)

・法定外休暇(事業所独自で定めている休暇)

年次有給休暇・産前産後休暇・介護休暇などは法定休暇であるため、従業員には取得する権利があります。

しかし慶弔休暇は法定外休暇の1つであるため、必ずしも取得できるわけではありません。

有給・無給の扱い

慶弔休暇は、対象となる範囲や取得できる日数だけでなく、有給と無給のどちらの扱いとなるかは就業規則によって異なります。

仮に慶弔休暇を制度として設けているのにもかかわらず、給料が支払われない無給扱いになる場合には、申請をする必要はないと考えてしまうものでしょう。

しかし就業規則に沿って申請を行い、正当に休むことと単なる欠勤では、その後の昇給・昇進にも影響することになり、賞与などの評価にも影響を与える可能性があるため注意してください。

慶弔見舞金とは

介護事業所によっては、結婚祝い金や弔慰金などの「慶弔見舞金」が支給される場合もあるようです。

慶弔見舞金とは、従業員やその家族の慶弔事に対する祝い金や見舞金としての支給であり、労働の対価として支払われる賃金とは異なります。

ただし、慶弔見舞金についても、特段の定めがなければ法的な支払い義務はないため、必ず支払われるわけではありません。