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介護現場スタッフが産前産後休暇を取得できる日数や期間について                               簡単に解説

2023.08.14
分類:総務

「産前産後休業」とはいわゆる「産休」のことで、母体保護の見地より労働基準法に定められている休業制度です。

 介護現場で働くスタッフの中にも、産前産後休暇の取得を希望する方が出てくる可能性はあるため、実際にどのくらいの日数や期間となるのか簡単に解説していきます。

産前産後休暇で取得できる休業日数

 産前産後休暇を取得できる日数は、産前は出産予定日を含む6週間以内とされており、双子以上の場合は14週間以内となります。

 出産予定日より出産日が後になった場合には、発生した差の日数分も産前休業に含まれます。

 産後は8週間以内とされており、たとえば双子を出産することで2日以上に渡った場合などは、2人目出産日から産前・産後日数を数えることになります。

 産前の休みは本人が事業者に申請することとなり、産後は6週間就業させることはできなくなるため、産後の申請は必要ないといえます。

 出産して6週間経過した後に本人が働くことを望んでおり、医師からも働くことに対し支障はないと認められれば就業させることが可能です。

  

育児休業を取得できる期間

 「育児休業」とはいわゆる「育休」のことで、子が満1歳の誕生日を迎える前日まで取得できますが、保育所へ入所できないなど一定の事情がある場合は最長満2歳まで延長できます。

 両親ともに育児休業を取得するときには、子が12か月に達するまでの間に、1年まで休業することができ、それぞれが取得できる休業期間の上限は1年間です。

 1人に対し両親それぞれが分割して2回まで取得することが可能とされますが、育児休業開始予定日1か月前までに事業者に申請することが必要になります。

 

出生時育児休業で取得できる期間

 「出生時育児休業」は「産後パパ育休」と呼ばれる制度で、育児休業と別途取得することが可能です。

 子の出生日から8週間経過日の翌日まで、4週間まで取得でき、2回までなら分割取得も可能です。

 

休業中の手当・給付の扱い

 休業を取得している間の賃金については、就業規則などに有給とする規定がない場合、産休と育休のどちらも無給とすることができます。

 この場合、所定要件を満たすことで健康保険の「出産手当金」や、雇用保険の「育児休業給付金」を受け取ることが可能です。

 産後パパ育休期間中においても、雇用保険の「出生時育児休業給付金」が支給されるため、活用するとよいでしょう。