介護事業者の介護サービス情報公表制度は、介護保険法に基づいて平成18年4月から始まりました。
介護サービスを利用したい方が、介護事業所や介護施設を選びやすいように、比較・検討できる情報を検索できる仕組みです。
介護事業所や介護施設の検索は、インターネットの「介護サービス情報公表システム」からいつでも気軽に行うことができ、必要な情報を得ることができます。
そこで、介護事業者の介護サービス情報公開制度について、対象となる介護サービスなど解説していきます。
介護サービス情報公開制度とは、介護保険法に基づいて平成18年4月からスタートした制度です。
介護を必要とする方が、介護サービスを利用したいものの、どの介護事業所や介護施設を選んでよいかわからないときに、比較検討できるような情報を提供しています。
そのため介護サービス事業者は、提供しているサービスの内容などの情報について、定期的に報告することが義務づけられています。
介護サービス情報を報告しなければならないといされているのは、以下の介護サービス提供を行う事業者です。
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
・訪問看護・介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
・通所介護
・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
・療養通所介護
・地域密着型通所介護
・通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
・特定施設入居者生活介護(守る老人ホームに係るもの以外)・介護予防特定施設入居者生活介護(守る老人ホームに係るもの以外)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(守る老人ホームに係るもの以外)
・福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
・小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
・居宅介護支援
・介護老人福祉施設
・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設(療養病床入院患者の定員が8人以下の病院または診療所に係るもの以外)
・介護医療院
・短期入所療養介護(療養病床を有しない診療所以外)・介護予防短期入所療養介護(療養病床を有しない診療所以外)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・複合型サービス
情報公開の対象とである介護サービス事業者か次のとおりです。
・計画基準日前1年間に支払いを受けた介護報酬の金額が100万円を超える介護事業者
・公表対象サービスの提供を開始する介護事業者
公開される情報とは、
・基本情報(名称・所在地・営業時間・サービス従業者数・利用料など)
・運営情報(権利擁護・サービスの質確保の取り組みなど)
なお、新たにサービス提供を開始する事業者については基本情報のみの公表となります。