7月や8月の夏季になると、子どもたちが通う学校などは夏休みとなりますが、介護施設でも夏季休業などはあるのでしょうか。
利用者が生活する施設なので、一度にすべての介護スタッフが同時に休みを取ることは難しいと考えられますが、本部などでの事務対応などについては夏季休業という形で対応しているようです。
介護施設そのものが夏季休業に入るというよりも、本部の事業部などはたとえば8月13日から8月15日まで、電話での問い合わせ対応を不可とするという形にしているようです。
メールなどによる問い合わせについても、休業明けに順次対応という形となることが一般的です。
本部は夏季休業とするケースでも、介護施設自体が休みになるわけではないので、介護スタッフの方たちは後退で夏季休暇を取得する形となるでしょう。
休暇には労働基準法で規定されている法定休暇と企業ごとに定めている法定外休暇があります。夏季休暇は法定外休暇に含まれるので、法律で何日取らなければならないという決まりがあるわけではないのです。
そのためすべての企業などが夏季休暇を取り入れているとは限らず、実際、夏季休暇を設定している企業は半数程度と意外に少ないようです。
半数の企業は、特別、夏季に休暇を取得できる制度を設けているわけではないですが、特に夏季に忙しくなる旅行業や飲食業、デパートなどサービス業は低い割合となっています。
介護施設もサービスを提供する事業ですが、夏季だから忙しくなるわけではありません。むしろ夏季だから家族のもとに帰宅する利用者の方などもいるなど、介護施設の種類によっては比較的人数が減少しスタッフの数も多くなくてよいケースもあるでしょう。
ただ、いずれにしてもスタッフ同士が交代で夏季休暇を取得するには、それ相応のスタッフ人数が必要となります。
一般的に夏季休暇取得日数の平均は3~5日程度と考えられますが、お盆の時期である8月13~16日に設定されることが多いようです。
土日と繋げればさらに日数が増えることもありますが、介護施設では数日まとめて交代で夏季休暇として取得するケースもあれば、分けて7月や8月の間に夏季休暇として取得してもよいとするケースもあるようです。
現場に混乱を招かないようなシフトを組み、満足できる夏季休暇取得につなげていけるようにしましょう。