新型コロナウイルス感染症拡大が懸念される中で、厚労省は介護施設など介護サービス事業所の人員基準などについて、臨時的な取り扱いをするとしています。
新型コロナウイルス感染症の患者などへの対応などによって、一時的に人員基準を満たすことができなくなるといった事態も考えられます。
しかしこのようなケースについては、一時的に人員・施設・設備・介護報酬・運営基準などに柔軟な取り扱いを可能とするようです。そこで、厚労省が回答している一時的な柔軟な取り扱いの一部をご紹介します。
都道府県などが公衆衛生対策の観点より、介護老人保健施設から入所または退所を一時停止した場合や、併設されたサービス事業の休業などの要請を受けた場合についてです。
この場合、介護老人保健施設の基本施設サービス費や在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準である「算定日が属する月の前6月間」など、指標算出にあたり使用する月数にその期間を含む月を含めない取り扱いも可能としています。
介護老人保健施設が感染拡大防止の観点から、必要と判断し自主的に入所や退所の一時停止を行った場合や、併設しているサービス事業を休業した場合にも同じです。
ただし入退所の一時停止を行う期間や、休業理由は事前に許可権者に伝え、記録しておくようにしてください。
さらに新型コロナウイルス感染疑いや濃厚接触疑いがない方への入退所は、地域の感染状況などを踏まえた上で従前どおり行うように努めることとされています。これは入所または退所を一時停止する場合、感染状況などを踏まえながら一部の地域から入所すること、または一部の地域へ退所することのみ停止している場合も同様の扱いです。
介護予防通所リハビリテーション事業所が月の途中で休業した場合において、その後サービス提供が中断された場合の算定は月額報酬を日割りで計算し算定してください。
では通所リハビリテーション事業所・介護予防通所リハビリテーションが、休業の要請を受けた場合、利用者などの意向を確認した上で行う初回の電話による居宅の療養環境確認についての介護報酬算定はどのような扱いになるのでしょう。
この場合、通所リハビリテーション事業所が休業要請を受け、健康状態・居宅の療養環境・当日の外出有無と外出先・希望するリハビリテーションサービスの提供内容や頻度などを電話で確認した場合は、事前にケアプランに位置付けた利用日について初回のみ介護報酬算定が可能としています介護予防通所リハビリテーション事業所も同様で、日割り計算上の日に含めます。
なお、スタッフが自宅などから電話を行うようにするなど柔軟に検討しながら、確認した事項は記録を残しておくようにしてください。