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介護施設で働くスタッフのリフレッシュに検討したい記念日休暇とは?

2021.02.08
分類:総務

日本は有給休暇の取得率が低いといわれていますが、仕事と生活の調和を図るためには取得率を向上させることが大切です。

特に介護施設などは、長時間労働でシフト勤務、休みが取りにくいといった特徴があります。そこで、記念日休暇などの制度を設け、介護スタッフが充実した休みを取得できるように工夫してみてはいかがでしょう。

記念日休暇とはどのような制度?

記念日休暇はアニバーサリー休暇ともいわれることがあり、政府が2007年に策定した「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」による年次有給休暇取得率向上へ役立てる方法として活用されつつあります。

日本の有休取得率は50%を超えていない割合で推移しているため、介護スタッフの誕生日や結婚記念日などを記念日とした休暇取得制度をうまく活用してみましょう。

本来、有給休暇は労働基準法に定めがある従業員に認められている権利です。有給休暇を取得する際に理由を事業者に伝える必要はないとされていますが、何も理由がないのに休暇を取得できる雰囲気ではないと休みが取れないことも少なくありません。

そこで、誰に気兼ねすることなく休暇を取得できるようにと、考えられたのが記念日休暇です。

働きやすい職場としてイメージ向上にも役立つ

好きなときやタイミングで休みを取ることができないという介護業界のネガティブなイメージを改善させることもできるでしょうし、働きやすい環境整備にも役立ち人材確保にもつなげることができます。

記念日休暇でいつを「記念日」にするかは、介護スタッフ自らが決めることを可能とするなど、制度に柔軟性を持たせるとより取得率が向上するはずです。

 

法定外休暇としてリフレッシュ休暇も

慰労などを目的に付与する法定外休暇には、リフレッシュ休暇なども挙げられます。勤続年数が一定期間を超えている介護スタッフや、勤続の節目などに慰労や健康維持、自己啓発などを目的に付与することが多い休暇です。

夏期休暇や年次有給休暇とは別途、付与する介護施設なども少なくありません。厚生労働省の調査を確認すると、リフレッシュ休暇は5日程度付与するケースが多いといえます。

このリフレッシュ休暇は法定外休暇となり、有給・無給は施設側が独自に決めることが可能です。ただし特別休暇とするのなら、就業規則への記載が必要になるため注意しておきましょう。

 

介護スタッフがしっかり休みを取ることができるように

記念日休暇やリフレッシュ休暇などを活用すると、土日や祝日と合わせて連休を確保できます。普段、心身に疲れを感じている介護スタッフがしっかり身体を休め、気分転換する上でも有効なので、導入を検討してはいかがでしょう。