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介護休業制度は家族を介護するために利用できる制度

2019.11.06
分類:総務

家族の介護などが必要となった場合には、勤務先に「介護休業」を申し出ることで休業とすることができます。

働きながら要介護状態の家族を介護している利用者の家族がいる場合など、このような制度があることを伝えてあげるとよいでしょう。

具体的に介護休業とは?

介護休業とは、2週間以上に渡って常に介護を必要とする状態の家族を介護するための制度であり、要介護状態にある家族を介護している労働者に対する制度です。

そのため日雇い労働者などは制度を利用できませんし、雇用の期間に定めがある場合は同じ事業所に1年以上雇用されているか、または介護休業を取得する予定日から起算して93日経過日から6か月経過日までに労働契約期間が満了しないことを要件として、介護休業とすることができます。

なお、事業所と労使協定を結んでいる一定の労働者も介護休業を取得できないため、事前の確認が必要です。

 

介護休業で対象となる家族とは?

介護休業とは、ケガや病気、身体上や精神上の障害で2週間以上に渡って常時介護が必要である要介護状態の家族を介護するための休業です。

対象となる家族は、配偶者(事実婚も含む)、親、子、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の親なども含まれます。

労働者が事業主に対して一定の時期に一定の方法で申し出を行うことが必要であり、申し出を可能とするのは、対象となる家族1人につき3回までとされています。

介護休業申出を受けた事業主は、労働者に介護休業の開始と終了の予定日を速やかに通知することが必要です。

 

介護休業は労働者の権利

事業所では介護休業については制度として導入する必要があり、就業規則などにも記載されるべきものであると理解しておきましょう。

介護休業に関しての労働者の権利として定められるものですが、労働者にとって有利な条件を設定することもできます。

休業期間や取得できる回数、家族の範囲などは、法律の定めよりもよい条件で決めることは自由となっていますし、高齢化が進む中で事業主にもそのような努力を求められている傾向が見られます。

反対に対象となる労働者が不利になる条件を定めたり、申し出を行う上での手続に法律で規定されているよりも厳しい条件を勝手に設けたりすることは認められていませんし、就業規則などに規定を設けていたとしても無効とされることになるでしょう。

 

介護休業期間中は給料が発生しない点に注意を

なお、介護休暇とは異なり、介護休業では休業期間中に給料などは発生しませんので、権利として認められている強制力はあるものの、長く制度を利用すれば無収入状態が続いてしまうリスクも踏まえて伝えておくことが必要です。

ただ、雇用保険の介護休業給付制度などもあり、一定要件を満たせば介護休業修了後に給付金を受け取ることができます。このような制度との併用を勧めてあげてもよいでしょう。