介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護事業者は男女平等に介護休業制度や介護休暇制度の申出に応じることが必要

2021.11.22
分類:総務

従来まで、育児や介護は女性が担当するものという傾向が見られましたが、夫婦共働き世帯が増えるなど女性も積極的に社会進出するようになっています。

介護事業者も性別を問わず、男女平等で育児や介護を労働者が行うことのできるように、育児休業や介護休業などの制度が設けられていることを理解しておきましょう。

そこで、家族の介護のために離職する人を今より増やさないために、介護をしながら働く方や有期契約労働者の方が取得しやすくなった介護休業制度についてご説明します。

介護休業制度と介護休暇制度

介護休業とは、要介護状態の対象家族を介護するための休業のことで、事業者に申し出ることにより対象家族1人につき通算93日まで3回を上限に取得できます。

そして介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護やその他世話を行うとき、事業主に申し出ることで年5日、対象家族が2人以上なら10日まで休暇の取得が可能です。

なお、その他の世話とは、通院などの付添いや介護サービスの提供を受けるため必要となる手続代行などを指しています。

事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者に対し、就業しながら介護ができるように、対象家族1人につき介護休業とは別で3年間2回以上の利用可能な勤務時間短縮等措置を講じることが必要とされています。

勤務時間短縮等の措置として該当するのは、

・短時間勤務の制度

・フレックスタイム制

・始業や終業時刻の繰り上げまたは繰り下げ

・労働者が利用する介護サービス費用の助成やこれに準ずる制度

などの措置です。

他には介護のための所定外労働を制限する措置として、対象家族1人につき介護終了までの残業免除も、育児・介護休業法で新設されています。

 

制度を実用性のあるものにすることが大切

介護と仕事を両立させるための制度は法律で整備されつつあるとはいえ、どの事業所や起業でも十分運営されているといえません。

せっかく法律で制度として設けられても、名ばかりで機能しなければ意味のないものとなってしまいます。

そのため制度を実用性のあるものとすることや、介護は女性だけでなく働き盛りの男性にも関係する問題と捉え、性別に関係なく申出があったときには対応するようにしましょう。

介護を理由に離職が増えれば、事業所や企業にとっても貴重な働き手を失う大きな痛手となることは間違いありません。

従業員が性別にとらわれることなく、男女平等に制度を利用しやすい雰囲気づくりも大切です。