7~8月になると、夏季休業を設ける介護事業者も少なくありませんが、施設などで働くスタッフの子どもたちも学校などが夏休みとなるため、できれば一緒に休みを取りたいと思うものでしょう。
しかし介護事業所によっては、24時間365日稼働というケースもあるため、夏季休業など設けてよいものか迷うこともあるようです。
確かに夏季休業のとき、スタッフが一斉に休みを取ることは難しいと考えられますが、本部などが事務対応など行い現場の負担を軽減できるような対応をしているケースも見られます。
そこで、介護事業者は施設の夏季休業中、どのようにスタッフを休ませることになるのか考えてみましょう。
7~8月になると、介護施設自体が夏季休業を取るというよりは、本部事業部など8月13日~8月15日の間、電話による問い合わせ対応ができない形にしていることが多いようです。
電話で難しいのならメールなどを使って…と考える方もいるでしょうが、夏季休業が明けてから順番に対応することがほとんどといえます。
なお、本部は夏季休業で電話対応不可という場合でも、介護施設は稼働が停止するわけではなく、交代による休暇取得が一般的です。
労働基準法で規定されている休暇を「法定休暇」といい、取得してもらわなければならない休暇として設定されています。
しかし夏季休暇は、企業ごとが定める「法定外休暇」のため、必ずしも取得しなければならないわけではありません。
すべての企業が夏季休暇を設置しているわけではありませんが、介護施設などは夏季に特別忙しくなる仕事ではなく、普段は施設で生活している方も自宅に一旦戻ることもあるため、むしろ休暇を取得しやすい環境にあると考えられます。
比較的、スタッフの人数がそれほど必要ないという場合には、交代で夏季休暇を取得できるようなシフトを組み、スタッフにも休みを取ってもらえる体制をつくったほうがよいといえるでしょう。
一般的な夏季休暇の取得日数は3~5日程度ですが、土日などつなげることでさらに連休を増やすことが可能となる場合もあります。
しかし介護施設のよっては、休まず稼働しているケースもあるため、その場合にはスタッフ同士が互いに事情などを理解しあい、それぞれが希望する予定に沿えるシフトを組んで休みを取得できるようにしましょう。