母子保健法とは、母性・乳児・幼児の健康保持・増進を図るために、母子保健に関する原理を明確にし、保健指導・健康診査・医療・その他の措置を講じて国民保健向上に寄与することを目的とした法律です。
介護現場で働く介護職員の中にも、妊娠や出産、育児などの悩みを抱えていることもあるでしょう。
そこで、介護事業者も知っておきたい母子保健法の意味や活動内容、目的について紹介していきます。
「母子保健法」とは、母性・乳児・幼児の健康保持・増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにし、母性・乳児・幼児に対する保健指導・健康診査・医療・その他の措置を講じて国民保健向上に寄与することを目的に制定された法律です。
母性はすべての児童が健やかに生まれ育てられるための基盤として、尊重・保護が必要といえます。
また、乳幼児は心身ともに健全な人へと成長するため、健康保持・増進が必要です。
そのため母子保健では、母性の特性に着目した指導・相談を母子の心身の健康保持・増進を基本に行うことが必要とされます。
健康診査や保健指導では、この基本的な考え方を踏まえた上で、母子の特徴や家庭・地域社会などの条件に留意して行う配意がなされるべきといえます。
母子保健は、少子化・晩婚化・晩産化や未婚率の上昇、核家族化に育児の孤立化、子どもの貧困など様々な課題を解決させるためにも必要です。
さらに思春期や更年期の女性は、従来までは保健衛生施策の対象ではなかったため、母子保健法が制定されました。
母子保護法は、母子に関する知識が普及し、妊産婦や乳幼児を対象に健康診査・保健指導・妊娠の届出・母子手帳の交付・妊産婦および新生児や未熟児への訪問指導・低出生体重児の届出・養育医療の給付・母子保健センターの設置などが規定されています。
母子保健法の場合、定めている母子保健事業の実施主体は市町村です。
住民に身近な市町村で、健康診査や訪問指導を行うことが可能になるように、実施主体は市町村へと移譲されたといえます。
母子保健法の活動内容は、感染症予防・栄養の問題・事故予防・先天異常や心身障害の予防・母子の精神衛生・母子をとりまく物理や化学的環境の問題・社会的環境の問題・母子保健システム・地域母子保健管理・母子保健サービス・母子福祉などが挙げられます。