介護現場で介護事故が起きてしまうと、サービス利用者に重大な損害を発生させることとなり、場合によっては裁判にまで発展してしまう可能性もあります。
そのため、どのような介護事故が起きたときに利用者やその家族に訴訟を起こされてしまうのか、介護事業者の責任はどのようなときに追及されるのか知っておく必要があります。
そこで、介護事故で介護施設側の責任が認められる理由や、訴訟や裁判にまで発展してしまうケースについて解説していきます。
介護現場で介護事故がおきたときには、債務不履行責任または不法行為による損害賠償責任を負わなければならない可能性もあります。
介護ミスで起きてしまう介護事故で最も多いのは転倒・転落事故で、特にベッドからの転落事故などは多く報告がされています。
身体機能の低下だけでなく、認知機能の低下による転倒も見られるため、十分な注意が必要といえるでしょう。
また、食事のときに誤嚥事故が起きることもありますが、最悪のケースでは生命にかかわることもあるためより注意が必要となります。
仮に介護職員から虐待や過度な身体拘束などを受けたという報告やクレームがり、事実が明らかになれば介護施設と該当する職員は責任を問われることになりますので、このようなことがないよう従業員教育も必要です。
介護施設で介護事故が起きてしまうと、
・民事上の損害賠償義務
・刑事上の刑罰
・行政上の認定取消処分
などの責任を負う可能性があります。
民事上の損害賠償義務は、利用者が被った損害について慰謝料として金銭を支払うことになりますが、施設側が安全配慮義務に反していたかという点で判断されることとなるでしょう。
利用者が転倒により骨折したとき、転倒を予見できたのか、事故回避はできなかったのかなどによって、安全配慮義務違反を検討していきます。
明らかに介護職員に重過失や故意があったときには、業務上過失致死傷罪や傷害罪など刑事責任を問われることもあるため、利用者の生命を預かる仕事と再認識することが必要です。
介護施設は介護事故があったとき、行政に「事故報告書」を提出しなければなりませんが、報告を受けた都道府県は介護施設に行政指導を行います。
重い処分になると、指定居宅サービス事業者の指定取り消しや業務停止などの対象となるため適切な現場管理が必要です。