介護現場で事故が起きて利用者が骨折してしまうと、そのまま寝たきり状態になることもあるため、十分な注意が必要です。
そのため介護現場での事故で骨折してしまうと、介護施設側が賠償請求されることもあり、その金額も高額になりやすいといえます。
そこで、介護現場の事故で利用者が骨折してしまったとき、その責任の所在は誰にあるのか、介護施設に対する慰謝料請求について解説していきます。
公益財団法人介護労働安定センターが行った調査を見ると、介護事故で30日以上入院を必要とする重大事故の約7割は骨折によるもののようです。
そのため介護事故による介護骨折のリスクについて、常に注意しながらケアを行うことが必要となります。
高齢者が骨折しやすい理由として、そもそも高齢者は若年成人よりも骨密度が低下しており、筋力やバランス感覚も低いことから骨折しやすいとことが挙げられます。
転倒しやすい上に、それによる骨折も起きやすいため、日常介護のときの些細な行動により注意が必要です。
介護骨折など介護事故を予防するためには、介護事業所全体で改革を進めていくことが必要です。
介護事故が起きたときに介護職員だけの問題としてとらえず、介護施設が十分な予防を取っていなかったことについて検討するべきといえるでしょう。
利用者の身体的な特徴や筋肉の減少の程度は人それぞれであり、個人の特徴を捉えながら介護を行うようにしてください。
もしも介護事故で介護骨折が起きたとき、請求される可能性のある慰謝料の種類についても理解しておきましょう。
主に慰謝料には3つの種類があり、それぞれ次のような内容となっています。
利用者が骨折したことに対する治療をするとき、通院や入院することになったことに対する精神的苦痛への慰謝料で、通院や入院の期間に応じて金額が決まります。
利用者が骨折したことで後遺障害を負うことになったことに対する精神的苦痛への慰謝料であり、認定された後遺障害の程度に応じ金額が決まります。
利用者が骨折してしまい亡くなったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料であり、利用者家庭の立場によっても請求される金額は変わってきます。
慰謝料相場は交通事故の相場などを参考にし、過去の判例や事案に沿って額が決まると考えておきましょう。