介護事業所では、業務上知り得た利用者や従業員の情報、事業所の機密情報などの持ち出し・不正利用を防ぐため、介護スタッフから秘密保持誓約書を取得することが必要です。
秘密保持誓約書とは、介護スタッフが情報を外部に流出させないことを約束させるために必要な書面ですが、施設利用者の情報が洩れれば損害賠償請求されるリスクも高まるため、人を雇用する上でも大切な書類といえます。
しかしテンプレートなどを利用し、安易に作成すると法律上無効な誓約書になる可能性があるため注意が必要です。
そこで、介護事業所で作成しておきたい秘密保持誓約書に必ず記載しておきたい内容について説明していきます。
「秘密保持誓約書」とは、業務上知り得た情報などを持ち出したり外部に漏らしたりすることで、不正に利用されることを防ぐための誓約書で、情報を流出させないことを約束してもらうための書面です。
仮に従業員から秘密保持誓約書を取得していなかった場合や、内容に不備があったときには、介護事業者が責任を追及されることになりかねないため、雇用契約を結ぶときには必ず必要になる書類といえるでしょう。
介護スタッフと秘密保持契約を結ぶときには、契約書に次の内容を必ず記載することが必要です。
・保持する情報の定義
・秘密保持義務の項目
・調査権限の規定
・退職後の秘密保持義務
それぞれの内容について説明します。
秘密保持契約書には、保持する情報の定義を明記しておきましょう。
法的な効力のある契約書にするためにも、介護現場で知り得た利用者・従業員・施設のどのような情報を外部に漏洩させてはいけないのか、秘密情報も定義を明確に記載しておくことが必要です。
秘密保持契約書には、次の秘密保持義務の項目を明記しておきましょう。
知り得た情報などを他に開示しないこと
知り得た情報などを許可なく社外に持ち出さないこと
知り得た情報などを許可なく複製しないこと
知り得た情報などを会社の業務以外の目的で使用しないこと
知り得た情報は秘密情報の毀損・漏えいの防止に努めること
知り得た情報が万一漏えいしたときには直ちに会社に報告すること
秘密保持契約書には、秘密保持義務が守られているか調査することができるようにするため、調査権限についても規定しておきましょう。
調査権限に関する規定については、たとえば次のようなことを明記しておく方法が考えられます。
・所持品検査に異議なく応じること
・防犯カメラを設置し動画の閲覧・保存に承諾すること
・秘密情報の管理状況の調査に応じること
さらに退職に関しても、次のとおり秘密保持義務は期限の制限なく継続することを明記しておくことが必要です。
・退職の際には秘密情報をすべて返却すること
・退職後に秘密情報を使用しないこと
・退職後に秘密情報を他で開示しないこと