障害者総合支援法が制定されるよりも前は、障害者自立支援法に基づいた障害者に対する福祉サービスが提供されていました。
しかし障害者自立支援法は障害者のニーズを満たすことのできる内容でなかったため、適切な内容へと作り換えられることとなり、新たに障害者総合支援法が制定されています。
そこで、障害者総合支援法と障害者自立支援法について、障害者の福祉を守るために必要な法律の内容を解説していきます。
障害者自立支援法は、2006年10月に全面施行された法律です。
福祉サービス提供の主体を市町村とし、身体障害・知的障害・精神障害など障害の種類にかかわらず、共通の福祉サービスを提供することや一般就労へ移行をすることを目的とする事業創設などを狙った法律といえます。
社会福祉制度は、従来までは行政がサービス内容を決定することになっていました。
しかし改革されたことで、利用者自身でサービスを選択できるようになっています。
さらに社会福祉法人の設立要件が緩和されたことで、新規参入が以前よりスムーズになり、競争によるサービス質向上が狙えるようになったといえます。
2003年4月からは支援費制度がスタートし、障害者と事業者との対等な関係に基づいて、障害者自身がサービスを選び利用できるようになりました。
ただ、支援費制度には以下の問題点があったといえます。
・身体・知的・精神など障害種別ごとに縦割りでのサービス提供だったため使いにくい
・就労を希望する障害者に就労の場を提供する支援が不十分
・都道府県の地方自治体によってサービス提供体制が不十分
・支援費の支給決定のプロセスが不明瞭でサービス利用手続が標準化されていない
このような問題が浮き彫りになったことで、支援費制度に変わる形として障害者自立支援法が施行される流れとなったといえます。
自立支援給付は、
・介護給付
・訓練等給付
・自立支援医療
・補装具
・地域生活支援事業
で構成されています。
介護給付は、
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・短期入所(ショートステイ)
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援
・共同生活介護(ケアホーム)
が挙げられます。
障害者自立支援法と総合支援法の違いは、対象者の範囲です。
障害者自立支援法は支援対象が身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者含む)に限定されていたのに対し、障害者総合支援法では一定の難病患者が対象に加えられています。