「休業補償」とは、たとえば介護現場でスタッフが業務中にケガを負い、一時的に働くことができなくなったときの補償制度です。
働くことができないため、賃金が支払われないときに給付金が支払われる災害補償制度となっています。
介護事業所に過失がない場合でも、平均賃金60%を受け取ることが可能です。
そこで、休業補償とはどのような制度なのか、介護施設で業務上のケガを負った従業員に支払われる給付制度について紹介していきます。
「休業補償」とは、労働保険の1つである労災保険から支給される給付制度です。
業務上のケガや病気による療養で仕事ができず、賃金が支払われないため収入が途絶えてしまう従業員に対し、休業4日目から働けない期間に渡って休業給付が支払われます。
支払われる休業給付は、平均賃金相当の給付基礎日額の60%とされています。
また、別途、社会復帰促進等事業に基づく特別支給金が給付基礎日額20%分、上乗せされます。
休業補償給付を受給するには、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
・業務上または通勤途中のケガまたは病気による療養である
・働くことができない状態である
・賃金の支払いを受けていない
・業務災害発生から3日間の待機期間を過ぎている
あくまでも従業員がケガや病気で療養するための休業期間中の生活を守る制度であるため、治療や外科後処置で仕事を休むケースや、軽易な作業であれば働くことができる状況においては支給されませんので注意しましょう。
休業補償給付の支給額は、次の2つに分類されます。
・休業1日目から3日目まで
・休業4日目以降
それぞれ説明します。
まず前提として、休業を始めて3日間は待機期間であり、休業補償として給付はありません。
ただし仕事中の業務災害は、事業主が休業補償を1日あたり平均賃金60%分、支払うことが必要とされています。
公休や休日が含まれる場合でも休業初日から3日目まで補償することが必要です。
通勤災害によるケガなどの場合、待機期間分を事業主が補償する義務はありません。
待機期間を過ぎ、休業4日目以降は以下の2つを合わせた1日あたり平均賃金80%分が、休業補償として支給されます。
休業補償給付額=給与基礎日額60%×休業日数
休業特別支給金=給与基礎日額20%×休業日数
休業補償給付はケガや病気が治って実際に働くことができるようになるまで受給が可能です。
ただし療養開始から1年6か月経過しても完治せず、障害が残る場合などは傷病補償年金へ切り替わります。