介護施設で利用者が転倒する事故が起こり、ケガを負った場合の責任の所在に注意しましょう。
もともと介護施設を利用する方は高齢であるため、転倒してしまうと骨折などケガをしてしまいがちです。
数か月に渡り治療が必要なったり寝たきりになったりなどで、認知症などを発症させたり進んだりしてしまう恐れもあります。
利用者のケガの責任について、介護現場で事故が起こったときの対処法を解説していきます。
介護現場で利用者がケガを負った場合、その責任の所在が気になるところでしょう。
利用者が介護サービスを利用するときには、介護事業者と利用者との間でサービス提供に関する契約を交わします。
介護事業者が利用者との契約に違反したことで、たとえば利用者が転倒してケガを負ったというケースであれば、介護事業者が民事上の責任に加えて行政上の責任も負うことになるでしょう。
介護職員の過失で利用者にケガを負わせたというケースでも、刑事上の責任を介護事業者が負う可能性があります。
ただし利用者が通常では予測できない行動をとったことで、たとえば転倒してケガを負ったというケースなどは、介護事業者に責任は発生しないこともあるといえるでしょう。
介護現場で事故が起きてしまった場合、利用者の家族から強い口調で治療費など請求されたとしても、事故の経緯など把握できていない状態で治療費の支払いを含む賠償の約束は避けてください。
真摯に対応することは大切ではあるものの、その場で治療費全額を補償するといった約束は控えるべきです。
介護現場で発生する事故の原因はいろいろですが、高齢であることや身体が不自由な状態の利用者が多いため、転倒事故が発生する恐れは十分にあります。
そのため施設設備の欠陥や職員の不注意などのないように、徹底した管理が必要といえるでしょう。
介護現場での事故について、利用者やその家族との信頼関係を損なわないように、たとえば解決金・和解金・見舞金などの金銭の支払いをするケースも見られます。
しかし金銭の支払いで和解できたと考えていても、利用者やその家族は実際には納得できておらず、治療費や賠償金の支払いを別途求められる可能性もあります。
そのため後々のトラブルを防ぐためにも、見舞金などの金銭を支払うときや治療費を負担するときには、利用者側と事業者で合意書を作成しておくことが必要です。