障がい福祉サービスとは、障がいを抱える方が社会に出る能力や技術を高める訓練を行うことや、入浴や排泄などの介助を受けることのできるサービスです。
そこで、障がい福祉サービスの種類やその内容、利用対象者について解説していきます。
「障がい福祉サービス」とは、心身に問題を抱える方の程度や、介護者、居住状況を踏まえて個別に決定されるサービスです。
身体や精神に障がいを抱える方や、特定疾患のある方などが地域で従来どおり生活を続けることができるように支援します。
障がい福祉サービスは、
・介護給付
・訓練等給付
に分類されます。
介護給付は、介護を受けることを必要とされる方のニーズに応じてサービスを提供しますが、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・重度障害等包括支援などです。
訓練等給付は、自立して社会生活を営むための生活や仕事の能力を身につけるための訓練を実施する制度で、自立生活援助と就労定着支援訓練等給付が該当します。
障がい福祉サービスは、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスです。
必要な支援は人それぞれ異なるため、障がいの程度や諸事情などを考慮しつつ、支給のあり方が決まります。
必要なサービスを組み合わせて利用できますが、たとえば以下のような組み合わせが考えられます。
①日中活動系のサービス
・介護給付…療養介護・生活介護
・訓練等給付…自立訓練・就労移行支援・就労継続支援など
②居宅系サービス
・介護給付…施設入所支援
・訓練等給付…共同生活援助・宿泊型自立訓練など
障害福祉サービスは、障害者総合支援法における「障害者」が対象のサービスであり、障害者総合支援法により定義されている障害者とは、以下に該当する方です。
・身体障害者福祉法第4条で規定された18歳以上の身体障害者
・知的障害者福祉法で定められた18歳以上の知的障害者
・精神保健及び精神諸具合者福祉に関する法律第5条に規定された18歳以上の精神障害者(発達障害含む)
・難病(治療方法が確立していない疾患やその他の特殊の疾患で政令に定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣の定める程度)の18歳以上の方
なお、18歳に達していなくても児童福祉法に基づいたサービスを利用できるため、自治体へ問い合わせするとよいでしょう。