介護を必要とする方が、これまでのように住み慣れた自宅や地域で安心して生活を送り、自立できる支えとなるのが居宅介護支援事業所です。
そこで、居宅介護支援事業所とはどのような介護サービスを行うことになるのか、その内容をわかりやすくご説明します。
居宅介護支援事業所とは、介護を必要とする形が自宅で適切な介護サービスを利用するためのケアプランを作成する介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置している事業所であり、介護保険申請の代行や、介護サービスの提供者や事業者、医療機関や福祉機関などの関係機関との連絡や調整業務も行います。
居宅介護支援事業所を利用する対象となるのは、要介護1~5の認定を受けた方です。
この「居宅」とは自宅だけでなく、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームで生活している方も対象となり、ケアプラン作成や相談を受けるためにかかる費用はすべて介護保険で支払われることになります。
まずは介護や介護保険制度の内容や利用方法、申請手続きに関しての相談を受け付けます。
そして、介護保険を利用するためには要介護認定を受けることが必要となるので、そのための申請のサポートをします。
また、要介護認定の更新や変更が必要になったときには、その届出を市区町村に提出することが必要です。たとえば利用者の症状が改善や悪化したため要介護認定の内容を変更したいという場合や、そもそも書類の作成方法がわからないという方にとって頼れる存在として、各種手続きを代行して行うことが必要です。
介護サービスを提供する事業者や施設、医療機関、行政などとも連絡を取り、ケアプランに基づいた内容のサービスが提供できているかなどを確認・調整を行います。
実際にサービスの利用が開始されると、次のような居宅サービスを提供することに繋げることができます。
・訪問入浴
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護(ショートステイ)
・福祉用具レンタル
など。
ケアマネージャーは利用者や家族の立場になり、ケアプランを作成することになりますが、一度作成すれば終わりではなく、作成後も月に1度以上利用者の元に訪問し、目標を達成できているか確認します。
目標達成度や状況に応じて、必要とされる場合は再度、ケアプランを見直すことも必要となります。
もし利用者から提供されるサービスについての要望や苦情、相談などがあるときにも対応することが必要です。