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介護施設で働く職員に向けて厚生労働省が公表している慰労金支給制度とは?

2020.12.05
分類:リスク

厚生労働省では、介護を必要とする高齢者がこれまで通り住み慣れた地域や家で自立し、生活を送ることが可能になるように様々な取り組みを行っています。

医療制度もその1つであり、介護施設など福祉サービスを確保することも含まれます。安定した介護保険制度を確立することが、高齢者の尊厳ある暮らしにつながるからです。

現在、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっており、密を避けた新たな生活様式を送らなければならなくなっています。

緊急事態宣言は解除され、少しずつ経済活動も再開されたものの、ワクチンや治療薬が確立されていない状況で不安な日々が続きます。

介護施設などでも新型コロナウイルス感染症の影響が収束するまで、様々なことに気を使わなければならない状況です。そこで、国はコロナ禍の中でリスクと戦いながら現場で働く介護施設などの職員に対し、慰労金を支給することを2020527日に決定し厚生労働省からも詳細がすでに公表されています。

新型コロナのリスクと戦う介護施設職員に対するねぎらいとして

正式名称は「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」といいますが、介護施設のなどの職員に対し慰労金を支給するという事業です。

介護施設で新型コロナウイルス感染者が発生した場合や、クラスターが発生してしまうと、利用者だけでなく働く職員にも大きな負担がかかります。

そのリスクと戦い、介護施設の利用者のケアを行い続ける介護職員に対し支給される慰労金は、感染者や濃厚接触者に対応していれば20万円、そうではなくても5万円給付されます。

慰労金が支給されるのは、デイサービス・訪問介護・特別養護老人ホームなどの介護保険サービスを提供する施設と、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅などで勤務する職員です。

・感染してしまえば重症化するリスクの高い利用者と接触を伴う

・提供し続けることが必要な業務を行っている

・施設や事業所での集団感染の発生など心身に負担がかかる中で業務に従事している

といったことが慰労金給付の条件です。

介護サービスは、たとえ新型コロナウイルスなどの影響があるとわかっていても、高齢者に対する接触を伴う中で提供しなければなりません。

最大限の感染症対策を行っても完全に防ぐことはできると言い切れないため、必要なサービスを提供できる体制を構築するため支援ともいえるでしょう。