介護施設には種類が複数あるため、契約方式も利用権方式と賃貸借方式という種類があり、それぞれ異なる特徴があります。
実際に老人ホームに入所する際に、契約内容をしっかりと理解しておくことが求められますが、契約方式によって利用できる権利の扱いなども異なるため注意が必要です。
そこで、老人ホームの契約方式の利用権方式と賃貸借方式のそれぞれの内容や、支払い方法の違いについて解説していきます。
老人ホームの契約方式には、主に次の2つの種類があります。
・利用権方式
・賃貸借方式
それぞれどのような契約なのか説明します。
利用権方式とは、居室や共有部分のある居住部分を利用する料金であり、介護サービスや生活支援など利用する料金をパッケージ化した方式です。
終身に渡り利用権を得ることができる契約方式ですが、入居者が亡くなれば権利は消失します。
賃貸借方式とは、借地借家法で整備されている契約方式です。
利用権方式の老人ホームで、前払いによる利用権方式で契約するのなら、想定されている入居期間を超えても追加で利用料はかかりません。
長生きするほど得をするといえますが、途中で老人ホームの利用料金が下がったときには差額を返金してもらうことはできないデメリットもあります。
一部前払い方式は入居一時金方式ともいいますが、終身に渡り支払う予定の家賃の一部を前払いし、残りを月払いで負担する支払い方式です。
返還金制度があるため、償却期間前に退去すれば入居一時金として支払った金額の未償却分が返金されます。
月払い方式は、毎月かかる費用を支払う方式であるため、前払い分がないことで毎月の利用料金は高めに設定されることになり、入居年数が長ければ長くなるほど総支払額は割高になることがデメリットです。
ただし入居中に老人ホームの利用料が下がれば月の負担額も減るため、前払いするよりも総支払額を抑えることができる場合もあるのはメリットといえます。
特別養護老人ホームなどに入居する前の待機期間など、短期的に利用したいときには適している契約方式といえますが、いつ退去することになるかわからないため経済的な見通しを立てにくくなってしまうでしょう。