ケガや病気、身体上または精神上の障がいなどで要介護状態にあるかが判断されますが、実際にはどのような基準となっているのでしょう。
介護事業者の提供する介護サービスを利用するためには、要介護認定を受けることが必要ですが、育児・介護休業法に定めのある要介護状態に該当するのであれば要介護認定を受けていなくても介護休業の対象になる可能性もあります。
育児・介護休業法には要介護状態について定めがありますが、「負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障がいで2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」とされています。
これは要介護認定を受けていない場合でも、介護休業の対象となる可能性があることを示しています。
「常時介護を必要とする状態」とは判断基準も定めがあるため、基準に従い判断されます。
介護休業は、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態の家族を介護するための休業です。
そのため、家族が常時介護を必要としているかが重要ですが、次の1または2のいずれかに該当する状態を指しています。
1.介護保険制度の要介護2以上の認定を受けていること
2.次の項目ごとの①~⑫の状態のうち、②が2つ以上または③が1つ以上で該当し、その状態が継続することが認められること
・座位保持(10分間程度一人で座ることが可能か)…①自分で可 ②支えてもらえれば可 ③不可
・歩行(立ち止まったり座り込んだりせず5m程度歩くことが可能か)…①つかまらず可能②何かにつかまれば可能③不可
・移乗…①自分で可②一部介助や見守りなどが必要③全面的に介助が必要
・水分・食事摂取…①自分で可 ②一部介助や見守りなどが必要 ③全面的に介助が必要
・排泄…①自分で可 ②一部介助や見守りなどが必要 ③全面的に介助が必要
・衣類の着脱…①自分で可 ②一部介助や見守りなどが必要 ③全面的に介助が必要
・意思の伝達…①可能 ②ときどき不可になる ③不可
・外出すると戻れないことはあるか…①なし ②ときどきある ③ほぼ毎回
・物を壊したり衣類を破いたりすることがあるか…①なし ②ときどきある ③ほぼ毎日
・周囲の者が対応しなければならないほど物忘れがある…①なし ②ときどきある③ほぼ毎日
・薬の内服…①自分で可 ②一部介助や見守りなどが必要 ③全面的に介助が必要
・日常の意思決定…①可能 ②本人に関する重要な意思決定は不可 ③ほぼ不可