介護施設にはいろいろな種類がありますが、認知症を対象とした施設の代表がグループホームといえます。
5~9人程度の利用者が1つのユニットとなり、一緒に食事を作ったり、掃除をしたり、レクレーションに参加して交流を図るなど、家庭的な雰囲気の中で日々の生活を送ることが可能となる共同生活の施設です。
充実したサービスが魅力の施設といえますが、入居する際には保証金など初期費用が必要となります。
一般的にグループホームに入居する場合、初期費用がかからない施設もあれば数百万円かかることもあり、月額の利用料金も15~30万円程度という場合があります。
施設により費用の取り決めは様々ですが、初期費用として入居一時金や保証金を支払い、入居した後も月額利用料金として食費や居住費などの生活費を負担することが一般的です。
他にも日常生活費として理美容代、健康管理費、おむつ代なども実費で負担することになります。
地域密着型サービス費は、利用者の要介護レベルにより異なり、要介護度レベルが上がるほど費用も高めに設定されます。
施設があるエリア、備えられている設備、部屋の広さ、スタッフの体制、対応可能とする処置、提供されるサービスなどの内容により、退去時相談援助費用や看取り介護加算といった介護サービス加算も発生するので、それらの費用の1割も自己負担(収入に応じて2~3割負担)することになります。
グループホームに入居する際に入居一時金や保証金を支払うことになった場合、これらの費用は退去の際に返還されるのか気になるところでしょう。
保証金は一般的に敷金と同様の性質を持つため、退去の際に居室の清掃や修繕などが必要になったときに充てられますし、月額利用料金の滞納があればその費用に充てられます。
ただ、とくに清掃や修繕の必要がなく、滞納などもなければ基本的に返還されると考えておいてよいでしょう。
その一方で入居一時金の場合、施設を利用するための権利を得るための費用という性質があるため、施設ごとに定められた償却期間と償却率により償却されます。
この償却期間と償却率には国の定めとなる基準が設けられていないので、施設により短期で償却される場合もあれば、10年以上という長期に渡る償却期間を設定している場合もあるなど、それぞれ異なる点に注意が必要といえるでしょう。
初期費用として負担する費用の名目はグループホームにより異なり、入居金や入居申込金、入居保証金、施設協力金、終身利用権などいろいろです。
どの費用が償却の対象となるのか、その期間や割合などは事前に確認しておくと退去の際、返還される費用を判断しやすくなります。