たとえば介護施設に入所している利用者が、これからもずっと入所し続けたいと希望していても退去しなければならなくなったとします。
ただ気になるのは、どのようなときに退去を求められるかということでしょう。そこで、老人ホームを例にどのようなケースにおいて退去しなければならなくなるのかご説明します。
まず、老人ホームは終身的に亡くなるまで契約できるわけではありません。利用者の身体状態などが入所当初と変わったことを理由に、退去しなければならなくなることもあります。
利用者に不利になる退去要件は認められていませんが、利用者本人に問題がある場合は退去要件に該当すると判断され、ホームから退去するよう求められることもあるのです。
利用者が老人ホームを退去することになるケースとして、大きく次の理由が考えられます。
・利用者の身体的な問題(体調の急変など)で利用継続が困難となった場合や、契約書に虚偽の記載があったなど、規定する退去要件に該当したとき
・本人や家族が退去を望んだ場合
・運営会社が倒産するなど、事業継続が難しくなったとき
気になるのは老人ホーム側が規定する退去要件とは何なのかでしょう。施設により差はありますが、他の利用者に対する迷惑行為がみられる場合や、各種費用の支払いの滞納が続き改善されない場合、利用者が重度な医療行為を必要となったとき、3か月以上など長期に渡り居室を開けるなど入居者の長期入院が必要となったときなどです。
実際に利用者が老人ホームを退去することになったときには、入居期間に応じて利用者が支払っていた入居一時金の未償却分は返還することとなります。
保証金が発生している場合には、居室の原状回復の範囲と費用を確認しておきましょう。通常の使用に伴って生じた居室の損耗や経年による劣化以外の破損や汚損は、居室を原状回復させることが必要となることがほとんどです。
利用者の故意や過失による破損や汚損でなければ修繕費用を負担してもらうことはないということです。もし利用者が原状回復費用を負担することになれば、その分を差し引かれた残りを保証金の返還として払い戻すことになります。
なお、原状回復の範囲については国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしている老人ホームが多いようなので、参考にするとよいでしょう。
参考:国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html