介護保険サービスを利用するためには要支援や要介護の認定を受けることが必要ですが、要介護認定の結果には自立・要支援・要介護があり、要支援は1~2、要介護は1~5と段階が異なります。
どの段階に認定されるかによって、利用できるサービスや頻度など違いがありますが、そもそも要支援と要介護にはどのような差があるのか説明します。
要介護認定を申請すると、非該当・要支援2段階・要介護5段階の計8段階に分けられます。
どの認定を受けるかによって、利用できる介護保険サービスや支給限度基準額が変わりますが、厚生労働省の自立・要支援・要介護の定義は次のとおりとなっています。
歩行や起き上がりなど、日常生活における基本的動作を自らで行うことができ、薬の内服や電話の利用など手段的日常生活動作を行う能力もある状態であれば「自立」と判定されます。
日常生活上の基本的動作はほぼ自分で行うことができるものの、日常生活動作の介助や現状の防止で要介護状態になる予防が必要であり、手段的日常生活動作では何らかの支援が必要な状態であれば「要支援」と判定されます。
日常生活上の基本的動作を自分で行うことが困難であるため何らかの介護が必要である状態なら「要介護」と判定されます。
「要支援2」と「要介護1」は、要介護認定で1段階異なることになりますが、どのような違いがあるか説明していきます。
「状態の安定性」とは、病状自体を示すのではなく、介護量の増加につながる変化の発生です。
認定されて6か月以内に、介護度を再評価することが必要になるかによって判断されることになり、再評価が必要であれば要支援2ではなく要介護1になる可能性があります。
認知症の高齢者が日常生活でどの程度自立した生活を送ることができるかです。
認知症の状況をⅠ~Mの7段階で評価し、度合いが高ければ要介護1の判定になる可能性が高くなります。
要介護認定の認定基準は、介護保険制度が開始された当初は目安となる状態基準が公表されていました。
しかし現在では、それぞれ状態が異なるため詳しい認定基準の公表が困難となり、自立した日常生活を送ることができるようにするといった介護保険の目的とずれた認定が増えてしまうため公表されていません。
詳しい認定基準を知りたいときには、要介護認定を申請するときに市区町村窓口に相談するか、ケアマネジャーに確認してみるとよいでしょう。