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介護保険サービスは要介護者のみが利用可能?要支援と自立との違いとは

2022.07.14
分類:その他

介護保険サービスは「要介護者」が利用できますが、「要介護者」とは要介護状態にある65歳以上の方や、要介護状態にある40歳~64歳までの方のうち特定疾病により身体上か精神上の障害を持つと認められた方です。

まずは「要介護認定」を申請することが必要ですが、認定区分の種類と利用できるサービスについて説明していきます。

介護保険サービスを利用するときに必要になる「要介護認定」

要介護認定とは介護保険サービスを利用するときに必要となる調査ですが、65歳以上の方が介護保険サービスを利用するときにはまず審査を受け、介護を必要とする状態である認定を受けることになります。

介護施設に入所したいときや訪問介護サービスを利用したいときには、単に介護事業所に申し込めば利用可能になるわけではなく、まずは要介護認定を申請して介護を必要とするレベルやどのようなサービスを必要としているか認定調査を受けることで、判定結果に基づいたサービスの利用が可能になる流れです。

 

要介護状態に応じたサービス利用が可能

介護度とは、要介護認定や要支援認定で判定される介護の必要性の程度をあらわす区分です。

認定の結果、要介護者と要支援者のどちらにも該当しなければ「非該当」という自立している状態と判定されることもあります。

要介護状態等区分は、要介護15と要支援12に分けられますが、認定そのものがサービス給付額に直接結びつくため、全国一律の判定基準で客観的に定めています。

非該当=自立

要支援と要介護のどちらにも該当しない「非該当」という状態は、基本的日常生活動作や手段的日常生活動作を自分で行うことができる「自立」した状態です。

介護や支援は必要ないと判断されるため、65歳以上の方でも介護給付や予防給付によるサービスは利用できず、総合事業のみ利用可能です。

要支援

基本的日常生活動作はほぼ自分で行うことができるため、介護を必要とする状態ではないものの、一部支援を必要とする状態が「要支援」です。

要介護より介護度は軽いものの、年月を経れば要介護状態になるリスクもある状態で、要支援1と要支援2に分けられます。

なお、要支援の認定を受ければ、今の状態を維持または改善させるための予防給付によるサービスの利用は可能になります。

要介護

日常生活上の動作を自分だけで行うことが難しく、何らかの介護を必要とする状態が「要介護」です。

要介護は、要介護1~要介護5に分けられますが、数が大きいほど介護を必要とする状態が重くなります。

継続して常時介護を必要とする状態のため、介護給付によるサービスの利用が可能です。