介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

訪問介護(ホームヘルプ)で提供されるサービスの種類とその内容

2022.07.17
分類:その他

訪問介護(ホームヘルプ)は、介護を必要とする方の生活を自宅で支えるため欠かせないサービスであり、デイサービスやショートステイと並ぶ「在宅3本柱」の介護サービスです。

そこで、訪問介護(ホームヘルプ)では具体的にどのような介護サービスを提供するのかについて解説していきます。

訪問介護(ホームヘルプ)とは

訪問介護(ホームヘルプ)では、訪問介護員(ホームヘルパー)や介護福祉士が利用者宅を訪問し、身体介護や生活援助などのサービスを提供します。

利用できるのは要介護1~5の認定を受けた方であり、要支援1や2の方は利用できません。

要支援12の方が利用できた介護予防訪問介護は、2014年度に介護保険制度が改正されたことにより、地域支援事業の訪問型サービスへと移行しています。

 

訪問介護(ホームヘルプ)で利用できるサービスとは

訪問介護(ホームヘルプ)で利用できる主なサービスは、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、掃除・洗濯・調理・買い物など家事全般である生活援助です。

他にも通院を目的とするときに利用できる介護保険タクシー(通院等乗降介助)では、乗車・移送・降車の介助など、通院する医療機関までの移動や受診などの手続をサポートします。

介護保険タクシーは要介護1以上の認定を受けていれば利用できますが、介護保険が適用されるのはタクシーへの乗降などの介助だけのため、移動にかかる運賃は利用者が自己負担することが必要です。

身体介護の具体例

・食事・清拭・入浴・排せつなど身体介助

・就寝・起床・更衣・整容などの介助

・体位変換

・通院・外出における介助

・自立支援のための見守り

・配慮をもって行う調理(流動食や糖尿食など)

生活援助の具体例

・掃除・洗濯・ベッドメイク・衣類の整理など

・被服の補修

・調理・配下膳

・買い物・処方薬の受け取り

介護現場では、利用者の爪切りや薬の内服介助、検温に血圧測定、座薬挿入などの行為が必要になることもありますが、いずれも家族以外は医師や看護師などだけが許されていました。

しかし2006年度に介護保険制度が改正されてから、介護スタッフが対応できる行為の範囲は拡大されており、原則、医療行為ではないと考えられる行為は身体介護サービスに含まれています。

 

訪問介護で提供されないサービスとは

訪問介護(ホームヘルプ)で対象となるのは要介護者本人のため、利用者の家族の食事の準備や、家族の部屋の掃除などはできません。

訪問介護で提供されないサービスとして、主に次のような行為が挙げられます。

・庭の草むしり

・ペットの散歩

・家具の移動

・家具や電気器具の修理

・大掃除

・窓のガラス拭き

・床のワックスがけ

いずれも日常的な家事の範囲を超える行為であり、他にも留守番や農作業なども支援の対象にはなりません。