訪問介護(ホームヘルプ)は、介護を必要とする方の生活を自宅で支えるため欠かせないサービスであり、デイサービスやショートステイと並ぶ「在宅3本柱」の介護サービスです。
そこで、訪問介護(ホームヘルプ)では具体的にどのような介護サービスを提供するのかについて解説していきます。
訪問介護(ホームヘルプ)では、訪問介護員(ホームヘルパー)や介護福祉士が利用者宅を訪問し、身体介護や生活援助などのサービスを提供します。
利用できるのは要介護1~5の認定を受けた方であり、要支援1や2の方は利用できません。
要支援1や2の方が利用できた介護予防訪問介護は、2014年度に介護保険制度が改正されたことにより、地域支援事業の訪問型サービスへと移行しています。
訪問介護(ホームヘルプ)で利用できる主なサービスは、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、掃除・洗濯・調理・買い物など家事全般である生活援助です。
他にも通院を目的とするときに利用できる介護保険タクシー(通院等乗降介助)では、乗車・移送・降車の介助など、通院する医療機関までの移動や受診などの手続をサポートします。
介護保険タクシーは要介護1以上の認定を受けていれば利用できますが、介護保険が適用されるのはタクシーへの乗降などの介助だけのため、移動にかかる運賃は利用者が自己負担することが必要です。
・食事・清拭・入浴・排せつなど身体介助
・就寝・起床・更衣・整容などの介助
・体位変換
・通院・外出における介助
・自立支援のための見守り
・配慮をもって行う調理(流動食や糖尿食など)
・掃除・洗濯・ベッドメイク・衣類の整理など
・被服の補修
・調理・配下膳
・買い物・処方薬の受け取り
介護現場では、利用者の爪切りや薬の内服介助、検温に血圧測定、座薬挿入などの行為が必要になることもありますが、いずれも家族以外は医師や看護師などだけが許されていました。
しかし2006年度に介護保険制度が改正されてから、介護スタッフが対応できる行為の範囲は拡大されており、原則、医療行為ではないと考えられる行為は身体介護サービスに含まれています。
訪問介護(ホームヘルプ)で対象となるのは要介護者本人のため、利用者の家族の食事の準備や、家族の部屋の掃除などはできません。
訪問介護で提供されないサービスとして、主に次のような行為が挙げられます。
・庭の草むしり
・ペットの散歩
・家具の移動
・家具や電気器具の修理
・大掃除
・窓のガラス拭き
・床のワックスがけ
いずれも日常的な家事の範囲を超える行為であり、他にも留守番や農作業なども支援の対象にはなりません。