自宅療養や介護生活を支えるサービスの1つが「訪問介護」ですが、看護師など医療従事者が定期的に利用者宅を訪問し、リハビリや点滴など医療処置を含めたケアや生活援助をサービスとして提供します。
入院期間をできる限り短くして自宅療養したい方や、在宅介護で胃ろうチューブ管理を希望する方、高齢で通院が困難なためリハビリを自宅で受けたい方などにとって必要なサービスといえますが、医療保険と介護保険のどちらが適用されることになるのか説明していきます。
訪問看護では、主治医の指示に基づいて保健師・看護師・理学療法士などがサービスを必要とする利用者宅を訪問し、病状確認・点滴・医療機器管理など専門的ケアを提供します。
サービスを提供する事業所は、病院や診療所の中に設置されている事業所や、訪問看護ステーションなどです。
訪問看護ステーションとは、利用者が住み慣れている自宅で療養できるように、医師・医療専門職・ケアマネジャーなどと連携してサービスを提供する訪問看護事業所です。
看護ケアを提供することにより、療養生活の支援だけでなく、自立を目指すサポートも行います。
訪問看護ステーションに所属し、訪問看護ケアを担当する医療専門職には、看護師・准看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが挙げられます。
訪問看護で提供されるサービスは、主治医が発行する「訪問看護指示書」に基づいて提供されます。
24時間365日対応する事業所もあり、深夜・夜間・早朝・緊急時など様々な時間帯やタイミングで対応しています。
なお、提供されるサービスの種類として、次のような内容が挙げられます。
・病状観察・体温・血圧確認
・清拭・洗髪・入浴などの援助
・褥瘡(床ずれ)処置・その他予防
・カテーテル管理
・医療機器や点滴管理
・食事や排泄援助
・リハビリテーション
・介護予防
・ターミナルケア
・家族に対する介護指導と相談対応
訪問看護は介護保険だけでなく医療保険も利用できるケースがありますが、高齢者なら介護保険を申請することがほとんどです。
要介護認定を受けている場合には介護保険が優先され、末期がんや厚生労働省の定める疾病に該当する方や、重度褥瘡、精神疾患などまめに訪問を必要とする方は医療保険を使います。
医療保険で訪問看護を利用した場合、一時的に頻回に訪問看護サービスを利用できますが、主治医の意見を聞いてケアマネジャーと相談するようにしてください。
なお、介護保険で訪問看護サービスを利用できるのは、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方です。