介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

訪問リハビリテーションで提供するサービスの種類と利用方法とは

2022.07.21
分類:その他

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのリハビリ専門家が利用者宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立支援に向けた理学療法・作業療法などのリハビリテーションを行うサービスが「訪問リハビリテーション」です。

在宅生活で自立と社会参加を目的としたサービスが提供され、利用者の介護をする家族に対するアドバイスや相談対応なども行いますが、通所リハビリテーションと異なるのは生活環境に添ってリラックスした状態で訓練できることといえます。

病院やリハビリテーション施設に通院することが難しいときや、退院・退所後すぐに自宅で日常生活を送ることに不安があるときなどは、主治医が訪問リハビリテーションの必要性を認めることで利用できます。

そこで、訪問リハビリテーションではどのようなサービスが提供されるのか、その種類と利用方法について説明していきます。

訪問リハビリテーションで提供されるサービスの種類

訪問リハビリテーションでは、主に次のようなサービスが提供されます。

・歩行訓練

・起き上がり・立ち上がり・座るなどの機能訓練

・寝返りなど体位交換

・麻痺・褥瘡を解消するマッサージ

・食事・排泄・着替えなど生活動作訓練

・福祉用具を活用するアドバイス

・住宅改修のアドバイス

・言語機能・嚥下機能の訓練

・家族に対する介助指導

 

訪問リハビリテーションの利用対象となる基準

訪問リハビリテーションを利用できる対象となるのは、要介護1以上の方で主治医が訪問リハビリテーションを必要と認めた方です。

訪問リハビリテーションを利用することが必要と判断されるのは、次のよう状態であるといえます。

・筋力低下により歩行に不安がある状態

・手の動きが悪くなっている

・言葉が出せず会話に支障をきたしている

・日常生活に対する不安を抱えている

・食べ物を飲み込むとむせてしまう

・麻痺や拘縮がある状態

・どのようなリハビリが適しているか判断できない

・体の動きが悪い

・福祉用具の使い方がわからない

 

訪問リハビリテーションの利用方法

訪問リハビリテーションは、介護保険だけでなく医療保険でも利用できますが、原則、要介護認定を受けていれば介護保険が優先されます。

65歳未満の方や、65歳以上で要介護認定を受けていない方などは、医療保険で利用できます。

介護保険で訪問リハビリテーションを利用するときは、主治医に訪問リハビリテーションを利用したいことを伝え、指示書を3か月に1回発行してもらうことが必要です。

医療保険で利用するときには1か月1回指示書を発行してもらうことになるため、ケアマネジャーに相談して主治医に依頼してもらうとよいでしょう。

訪問リハビリテーションでは、理学療法士などにリハビリテーション実施計画書に基づいたリハビリを提供してもらえますが、医師の医学的判断に基づいて実施計画の見直しが定期的に行われます。