介護事業を営むとき、「屋号」はどうすればよいのか迷うこともあるようです。
屋号は法人の会社名と違って必須とはされていませんが、屋号がなければ様々な不都合が生じることもあります。
そこで、介護事業を営むときに必要になる屋号とは何か、どのように付ければよいのか解説していきます。
「屋号」とは、個人事業主が事業を営むときに使用する商業上の名称です。
税務署に開業届を提出するとき、屋号を記入する欄に記載しておくと、屋号として使用できます。
ただ、介護事業所は個人事業主として開業することはできず、法人格であることが求められます。
そのためここでは、一般的な屋号の付け方について説明していきます。
個人事業主に屋号の義務はありませんが、店舗経営や顧客を増やしたいときには、親しみを感じてもらったり名称を覚えてもらったりするメリットがあるため、付けたほうがよいでしょう。
また、屋号に提供するサービスを想像させる文字や言葉を含ませることで、顧客に選んでもらいやすくなるとも考えられます。
ただし介護事業は個人事業主でスタートできないため、屋号で悩むことはないかもしれませんが、会社名を考えるときには介護サービスを連想させる名称にすると利用者に安心してもらいやすくなります。
屋号は、一度決めたら変更できないものではありません。
そのため失敗だったと思うときには後で変えることもできます。
ただ、せっかく顧客に覚えてもらった屋号を変えることは得策とはいえないため、失敗しない屋号の付け方をしましょう。
仕事をする上で顔ともいえる部分が屋号です。
そのため個人の思いや考えに沿った屋号がよいといえますが、屋号を見ただけで何の仕事か連想できる名称にすることや、覚えやすい名称なども意識して付けましょう。
地域名などを入れれば、地域に密着したサービスを提供しているとアピールすることができます。
付け方に特別な決まりがあるわけではないですが、同業者や同じサービスを提供している事業者と似た名称では、顧客を混乱させます。
また、世間一般に知られている商品名や会社名に寄せた名称を付けることは、トラブルになりかねないため避けるようにしてください。
屋号の長さにも決まりはないため、長い名称にすればインパクトを与えることはできるものの、呼びにくくなるため長すぎないほうがよいといえます。